有価証券報告書-第60期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/24 14:08
【資料】
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【項目】
135項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下のとおりであり、任意の指名報酬委員会の審議を踏まえ、2021年2月5日開催の取締役会で決議しております。
a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たすべく株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ)報酬の構成
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、株式報酬(長期インセンティブ)および業績連動報酬等(短期インセンティブ)により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役および、社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみとしております。
ハ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準をベースに、当社の業績、世間動向ならびに他社水準との比較・検証を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ニ)株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、2020年3月24日開催の第58期定時株主総会において導入が決議されました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に対して支給される総額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の内枠で、年額40百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式数の総数は年40,000株以内としております。
譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれております。
ⅰ)対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
ⅱ)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
ホ)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、予め定めた業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)が予め定めた水準を達成した場合に、達成度に応じて事業年度終了後、一定の時期に支給することとしております。各対象取締役への具体的な支給時期および配分方法は、取締役会において決定いたします。
支給基準等については、適宜、環境の変化に応じて任意の指名報酬委員会での審議を踏まえて見直しを行い、取締役会において決定します。
へ)報酬等の割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の種類別の報酬(基本報酬、株式報酬)割合については、各職責を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウェイトが高まる構成とし、任意の指名報酬委員会において審議の上、取締役会で決定することとします。
なお、2021年3月24日開催の取締役会において業績連動報酬等を除く報酬の種類ごとの割合は、基本報酬84%~93%、株式報酬16%~7%とすることを決定しております。
b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項および当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、決定プロセスの客観性を確保するため、社外取締役を中心として構成された任意の指名報酬委員会において、世間動向を確認するとともに同規模会社との報酬水準に関する比較・検証を行い、諮問された役位ごとの報酬水準を審議しております。
個人別の報酬額については、個別支給額に関する任意の指名報酬委員会の審議を踏まえ、個々の対象者の能力を含め総合的判断を実施するのに最適任者である代表取締役社長(氏名:杉山喜久雄)に一任することを、2021年3月24日開催の取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、常勤監査等委員、社外監査等委員の区分によって監査等委員の協議により決定することとしております。
また、業績連動報酬等は、株主の皆様との価値共有との視点から、最終利益を業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)等とし、予め定めた水準を達成した場合に支給する対象および基準・支給方法について、任意の指名報酬委員会へ諮問し、審議内容を踏まえ、取締役会で決定しております。
当事業年度に係る業績連動報酬等は、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に基づく支給水準および支給方法等を2021年12月21日開催の取締役会で決議しております。
親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
② 役員の報酬に関する株主総会決議の内容の概要
a) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬限度額を年額240百万円(うち社外取締役は年額20百万円以内)と決議しており、決議時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
b) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役に対する報酬限度額を年額70百万円と決議しており、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。
c) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬の報酬限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の内枠で、年額40百万円以内と決議しており、決議時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の員数は6名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)186,301146,08519,06921,1466
監査等委員(社外取締役を除く)15,60015,600--1
社外役員14,70014,700--4

④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。

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