有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 9:17
【資料】
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【項目】
150項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2015年3月27日2016年3月30日2017年3月30日2018年3月29日2019年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
執行役員 7
当社取締役 10
執行役員 7
当社取締役 10
執行役員 5
当社取締役 9
執行役員 7
当社取締役 7
執行役員 9
新株予約権の数(個) ※12
(注)1
16
(注)1
19
(注)1
20
(注)1
22
(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
1,200
(注)2
普通株式
1,600
(注)2
普通株式
1,900
(注)2
普通株式
2,000
(注)2
普通株式
2,200
(注)2
新株予約権の行使時の払込金額
(円) ※
1
新株予約権の行使期間 ※2015年5月11日~
2040年5月10日
2016年5月10日~
2041年5月9日
2017年5月10日~
2042年5月9日
2018年5月10日~
2043年5月9日
2019年5月9日~
2044年5月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 2,250
資本組入額 1,125
(注)3
発行価格 2,337
資本組入額 1,169
(注)3
発行価格 2,969
資本組入額 1,485
(注)3
発行価格 3,496
資本組入額 1,748
(注)3
発行価格 2,910
資本組入額 1,455
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による事前の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.単元株式数は、100株である。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記表記載の行使期間内において、当社(a)取締役及び(b)執行役員の地位(当該期間内に(a)は、当社の監査役または執行役員への地位の変更があったとき、(b)は当社取締役、監査役または従業員への地位の変更があったときは、その地位)を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 対象者は、新株予約権を割り当てられた年度の連結業績伸長率(売上高・営業利益額)が前年度に対し100%以上の場合のみ、当該年度に割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、100%未満の場合には、その度合に応じ、当該年度に割り当てられた新株予約権の一部しか行使することができない。
③ 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

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