有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「環境に配慮した付加価値の高い包装材の提供を通じ、住み良い地球と豊かな社会づくりに貢献します。」という経営理念のもと、「企業の発展を通じて、株主の皆様、取引先の皆様の繁栄と従業員の皆さんの生活の安定向上を図ります。」を経営目的として、株主をはじめとする全てのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と企業価値の更なる向上に取り組んでおります。そして、持続的な成長と企業価値向上にはコーポレートガバナンスの充実が重要と認識し、ステークホルダーからの要請や社会的動向を勘案し、その内容を検証し、適宜見直しを進めてまいります。
(1)株主の権利を尊重し、権利の適切な行使ができる環境整備と、株主の平等性の確保
(2)株主を含む全てのステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な会社情報の開示と、透明性の確保
(4)取締役会の役割・責務の適切な遂行
(5)株主との建設的な対話
② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、本報告書提出日現在において社外取締役1名を含む7名で構成されており、法令で定められた事項のほか、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しております。また、当社は経営監視機能として、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役の職務執行の監査及び監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い各監査役が監査活動を実施し、さらに、監査役は取締役会及び社内の重要会議に出席するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
会社の業務執行に関する重要事項については、取締役会決議案件の事前審議や経営状況の進捗管理、個別経営課題の協議及びリスク発生の未然防止等を含めた危機管理の強化を図るため、取締役、監査役及び各部門長による経営会議を毎月開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
監査役設置会社として、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。社外監査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また、取締役の業務執行に対する監督機能の更なる強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役1名を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、取巻く環境の変化に素早く対応するとともに、事業の持続的成長と企業競争力の強化を図るため、経営の透明性と意思決定の迅速化を重要課題と考えております。また、経営環境の変化に迅速・的確に対応するために、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、「コンプライアンス(法令遵守)」、「内部牽制機能の強化」に努めるとともに、リスク発生を未然に防止するための内部統制や危機管理体制の強化を実施しております。
内部統制システムの整備の状況としては、「経営理念」、「経営目的」、「経営方針」、「企業行動基準」等の共有と教育・啓蒙により、グループ全体のコンプライアンス体制の整備を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っており、取締役会、その他重要な会議等における重要な意思決定を行う際には弁護士等外部専門家に対して法令遵守に関する事項を適時かつ適切に相談することとしております。
また、不祥事の早期発見のため、内部通報制度を設置しており、さらに、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない社内体制を整備しております。
リスク管理体制の整備状況としては、各種リスクに関する識別・分析・評価・対応のあり方を規定したリスク管理規程を定め実施し、かつ災害発生時の危機管理マニュアルを整備し、関係者を定期的に教育・訓練しております。また、内部統制システムの整備・運用を通じて財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性及び効率性の確保を図り、その活動が適合しているかをモニタリングするために内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
ロ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループ共通の「経営理念」のもと、業務の適正を確保するための具体的な行動基準として「企業行動基準」を定め実行し、かつ適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させるとともに、業務遂行状況を把握・管理し、グループ各社の内部統制システムの構築を推進しております。また、子会社から当社への報告に関しては、グループ各社の基準に基づく一定の重要事項について各種会議体を通じ、当社への報告や確認を要すべき事項とし、基準を満たすものについては取締役会に付議または報告するものとしております。なお、子会社のリスク管理としては、当社のリスク管理に関する規程は、当社グループ全体について規定されており、グループにおけるリスクを統括的に管理しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた犯罪行為、法令違反を認識した違法行為等の免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、9割を当社、1割を役員が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議により、法令の限度において、損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
ハ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元をできるようにするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「環境に配慮した付加価値の高い包装材の提供を通じ、住み良い地球と豊かな社会づくりに貢献します。」という経営理念のもと、「企業の発展を通じて、株主の皆様、取引先の皆様の繁栄と従業員の皆さんの生活の安定向上を図ります。」を経営目的として、株主をはじめとする全てのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と企業価値の更なる向上に取り組んでおります。そして、持続的な成長と企業価値向上にはコーポレートガバナンスの充実が重要と認識し、ステークホルダーからの要請や社会的動向を勘案し、その内容を検証し、適宜見直しを進めてまいります。
(1)株主の権利を尊重し、権利の適切な行使ができる環境整備と、株主の平等性の確保
(2)株主を含む全てのステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な会社情報の開示と、透明性の確保
(4)取締役会の役割・責務の適切な遂行
(5)株主との建設的な対話
② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、本報告書提出日現在において社外取締役1名を含む7名で構成されており、法令で定められた事項のほか、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しております。また、当社は経営監視機能として、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役の職務執行の監査及び監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い各監査役が監査活動を実施し、さらに、監査役は取締役会及び社内の重要会議に出席するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
会社の業務執行に関する重要事項については、取締役会決議案件の事前審議や経営状況の進捗管理、個別経営課題の協議及びリスク発生の未然防止等を含めた危機管理の強化を図るため、取締役、監査役及び各部門長による経営会議を毎月開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
監査役設置会社として、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。社外監査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また、取締役の業務執行に対する監督機能の更なる強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役1名を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、取巻く環境の変化に素早く対応するとともに、事業の持続的成長と企業競争力の強化を図るため、経営の透明性と意思決定の迅速化を重要課題と考えております。また、経営環境の変化に迅速・的確に対応するために、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、「コンプライアンス(法令遵守)」、「内部牽制機能の強化」に努めるとともに、リスク発生を未然に防止するための内部統制や危機管理体制の強化を実施しております。
内部統制システムの整備の状況としては、「経営理念」、「経営目的」、「経営方針」、「企業行動基準」等の共有と教育・啓蒙により、グループ全体のコンプライアンス体制の整備を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っており、取締役会、その他重要な会議等における重要な意思決定を行う際には弁護士等外部専門家に対して法令遵守に関する事項を適時かつ適切に相談することとしております。
また、不祥事の早期発見のため、内部通報制度を設置しており、さらに、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない社内体制を整備しております。
リスク管理体制の整備状況としては、各種リスクに関する識別・分析・評価・対応のあり方を規定したリスク管理規程を定め実施し、かつ災害発生時の危機管理マニュアルを整備し、関係者を定期的に教育・訓練しております。また、内部統制システムの整備・運用を通じて財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性及び効率性の確保を図り、その活動が適合しているかをモニタリングするために内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
ロ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループ共通の「経営理念」のもと、業務の適正を確保するための具体的な行動基準として「企業行動基準」を定め実行し、かつ適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させるとともに、業務遂行状況を把握・管理し、グループ各社の内部統制システムの構築を推進しております。また、子会社から当社への報告に関しては、グループ各社の基準に基づく一定の重要事項について各種会議体を通じ、当社への報告や確認を要すべき事項とし、基準を満たすものについては取締役会に付議または報告するものとしております。なお、子会社のリスク管理としては、当社のリスク管理に関する規程は、当社グループ全体について規定されており、グループにおけるリスクを統括的に管理しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた犯罪行為、法令違反を認識した違法行為等の免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、9割を当社、1割を役員が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議により、法令の限度において、損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
ハ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元をできるようにするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。