有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、報酬限度額については、1991年6月26日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。
賞与については、各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案した額を株主総会にて決議しております。連結営業利益をベースとした理由は本業での経営成績を表す指標であるためで、期初の見通しと業績の比較を報酬に反映しております。
退職慰労金については、その算定基準について内規で定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し業績を考慮のうえ決定し、支給に当たっては、株主総会にて決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものの名称及び権限の内容・裁量の範囲は以下のとおりです。
基本報酬は、取締役分は取締役会で総額決議し、個人配分は取締役社長に一任しております。監査役分は監査役会で個人配分を含め総額決議しております。
賞与は、取締役分は株主総会で総額決議し、個人配分は取締役社長に一任しております。監査役分は株主総会で総額決議し、監査役会で個人配分を決議しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月21日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬及び賞与の個人配分は取締役社長に一任しております。
業績連動報酬である賞与に係る指標は連結営業利益であり、会社の収益状況を示す財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の対前期比増減率を総合的に勘案し、決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は770百万円であり、実績は821百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、報酬限度額については、1991年6月26日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。
賞与については、各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案した額を株主総会にて決議しております。連結営業利益をベースとした理由は本業での経営成績を表す指標であるためで、期初の見通しと業績の比較を報酬に反映しております。
退職慰労金については、その算定基準について内規で定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し業績を考慮のうえ決定し、支給に当たっては、株主総会にて決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものの名称及び権限の内容・裁量の範囲は以下のとおりです。
基本報酬は、取締役分は取締役会で総額決議し、個人配分は取締役社長に一任しております。監査役分は監査役会で個人配分を含め総額決議しております。
賞与は、取締役分は株主総会で総額決議し、個人配分は取締役社長に一任しております。監査役分は株主総会で総額決議し、監査役会で個人配分を決議しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月21日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬及び賞与の個人配分は取締役社長に一任しております。
業績連動報酬である賞与に係る指標は連結営業利益であり、会社の収益状況を示す財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の対前期比増減率を総合的に勘案し、決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は770百万円であり、実績は821百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 83,290 | 41,610 | 26,980 | 14,700 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,800 | 9,000 | 3,800 | 2,000 | 2 |
| 社外役員 | 3,290 | 2,400 | 650 | 240 | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 27,600 | 3 | 各部部長としての給与及び賞与であります。 |