「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、出荷時に収益を認識していた一部の取引については、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識するように変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えをおこなっておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用をおこなう前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、売掛金は28,096千円減少し、商品及び製品は24,672千円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は25,812千円、売上原価は23,735千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,530千円減少しております。
2025/06/16 13:31