有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。監査役会は3名で構成され、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、当該事業年度中10回開催し、取締役の職務執行の状況等について、確認しています。また、取締役会には監査役が出席し、常務会には常勤監査役が出席し、取締役の職務執行等につき意見を述べ、常に監査できる体制をとっています。監査役3名のうち常勤監査役は経理部長の経験者であり、社外監査役宮本貞彦氏は他社で経理部長を務めた実績があり、また社外監査役櫻田武志氏は他社で企業経営に関与されており、いずれも財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役会に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は1名であり、代表取締役直轄として機能しております。
また内部監査担当は、監査役および会計監査人と適宜情報交換を実施しており、相互の連携を図っております。
③ 会計監査人の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
c. 監査業務に係る補助者の構成
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針として、会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理体制を有していることを選定基準としております。選定した監査法人は当社の選定基準を満たしており、また監査を通じて当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したためであります。
なお、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、当社都合による場合および会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役は及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の監査の手続きおよび内容は独立性および適格性を有しており、適切な監査遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の内容・日数等から勘案し、算定根拠の合理性に同意したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。監査役会は3名で構成され、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、当該事業年度中10回開催し、取締役の職務執行の状況等について、確認しています。また、取締役会には監査役が出席し、常務会には常勤監査役が出席し、取締役の職務執行等につき意見を述べ、常に監査できる体制をとっています。監査役3名のうち常勤監査役は経理部長の経験者であり、社外監査役宮本貞彦氏は他社で経理部長を務めた実績があり、また社外監査役櫻田武志氏は他社で企業経営に関与されており、いずれも財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役会に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は1名であり、代表取締役直轄として機能しております。
また内部監査担当は、監査役および会計監査人と適宜情報交換を実施しており、相互の連携を図っております。
③ 会計監査人の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
| 監査業務を執行した公認会計士 | |
| 氏名 | 継続監査年数 |
| 千頭 力 | 3年 |
| 楢崎 律子 | 5年 |
c. 監査業務に係る補助者の構成
| 監査業務に係る補助者 | 人数 |
| 公認会計士 | 7名 |
| その他 | 13名 |
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針として、会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理体制を有していることを選定基準としております。選定した監査法人は当社の選定基準を満たしており、また監査を通じて当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したためであります。
なお、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、当社都合による場合および会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役は及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の監査の手続きおよび内容は独立性および適格性を有しており、適切な監査遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | - | 24 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25 | - | 24 | - |
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の内容・日数等から勘案し、算定根拠の合理性に同意したためであります。