有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「電子記録債務」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「支払手形」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示しておりました「支払手形」1,089百万円、「電子記録債務」6,361百万円は、「支払手形」7,450百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示しておりました「シンジケートローン手数料」2百万円、「その他」73百万円は、「その他」75百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「本社移転費用」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「特別損失」に表示しておりました「本社移転費用」1百万円、「その他」4百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「電子記録債務」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「支払手形」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示しておりました「支払手形」1,089百万円、「電子記録債務」6,361百万円は、「支払手形」7,450百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示しておりました「シンジケートローン手数料」2百万円、「その他」73百万円は、「その他」75百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「本社移転費用」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「特別損失」に表示しておりました「本社移転費用」1百万円、「その他」4百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。