半期報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
※ 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、2018年4月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(当連結会計年度末借入金残高2,400百万円)には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当連結会計年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2017年9月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%及び直前の決算期末日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすること。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当中間連結会計期間末の借入金のうち、2018年4月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(当中間連結会計期間末借入金残高1,200百万円)には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当中間連結会計期間末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2017年9月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%及び直前の決算期末日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、2018年4月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(当連結会計年度末借入金残高2,400百万円)には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当連結会計年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2017年9月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%及び直前の決算期末日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすること。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当中間連結会計期間末の借入金のうち、2018年4月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(当中間連結会計期間末借入金残高1,200百万円)には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当中間連結会計期間末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2017年9月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%及び直前の決算期末日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすること。