有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いでない場合については、従来、販売費及び一般管理費として処理していたが、取引価格からその対価を控除し収益を測定する方法へ変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて当事業年度の売上高は853百万円減少し、売上原価は1百万円増加し、販売費及び一般管理費は857百万円減少し、営業損失は2百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2百万円増加している。なお、貸借対照表、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微である。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2百万円減少している。
収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。これによる影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いでない場合については、従来、販売費及び一般管理費として処理していたが、取引価格からその対価を控除し収益を測定する方法へ変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて当事業年度の売上高は853百万円減少し、売上原価は1百万円増加し、販売費及び一般管理費は857百万円減少し、営業損失は2百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2百万円増加している。なお、貸借対照表、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益に与える影響は軽微である。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2百万円減少している。
収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。これによる影響はない。