半期報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券(複合金融商品含む)は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている(保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照)。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2)短期借入金、(6)長期借入金
短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の時価は、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
一方、固定金利によるものは元利金の合計額を、残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式、子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価の開示対象としていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 15,091 | 15,091 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 5,893 | 5,893 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 8,049 | 8,049 | - |
| 資産計 | 29,034 | 29,034 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 5,300 | 5,300 | - |
| (2)短期借入金 | 1,214 | 1,215 | 1 |
| (3)未払金 | 1,723 | 1,723 | - |
| (4)未払法人税等 | 313 | 313 | - |
| (5)未払消費税等 | 228 | 228 | - |
| (6)長期借入金 | 1,626 | 1,631 | 5 |
| 負債計 | 10,405 | 10,412 | 6 |
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 14,239 | 14,239 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 3,778 | 3,778 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 9,029 | 9,029 | - |
| 資産計 | 27,047 | 27,047 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 2,723 | 2,723 | - |
| (2)短期借入金 | 1,332 | 1,334 | 1 |
| (3)未払金 | 1,162 | 1,162 | - |
| (4)未払法人税等 | 440 | 440 | - |
| (5)未払消費税等 | 255 | 255 | - |
| (6)長期借入金 | 1,259 | 1,268 | 9 |
| 負債計 | 7,173 | 7,184 | 10 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券(複合金融商品含む)は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっている(保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照)。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2)短期借入金、(6)長期借入金
短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の時価は、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
一方、固定金利によるものは元利金の合計額を、残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| 非上場株式 | 1,309百万円 | 1,386百万円 |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 565 | 333 |
| 長期預り保証金 | 4,607 | 4,658 |
非上場株式、子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価の開示対象としていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。