- #1 事業等のリスク
新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みや生産活動の停滞等、世界経済は大きく減速し、当社グループにおきましても著しい売上高の減少が生じております。2020年2月25日に政府より新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定され、それ以降消費マインドは急激に低下し消費者は外出等を控え、大幅な客数及び売上高の減少を及ぼし、外食需要に重要な影響を与えております。
前連結会計年度は、この影響を受けて2期連続で経常損失となり、前連結会計年度末において当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケーション方式によるタームローン契約等の財務制限条項に抵触しており、当第3四半期連結累計期間において、親会社株主に帰属する四半期純損失3,889百万円を計上したことにより、当第3四半期連結会計期間末においては2,673百万円の債務超過となっております。
取引金融機関からは、世情に鑑み、当初2020年10月30日まで財務制限条項抵触による返済を猶予としていただいていたところを、2020年9月に借入金の元本返済の猶予に関する申し入れを行い、2020年12月30日まで猶予期間を再度延長していただき、それまでに提出する新たな経営計画により借換等の借入継続の判断がなされることになっておりました。このような中、取引金融機関との協議を円滑に進めるため、当社は、2020年12月10日に、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱事業者である一般社団法人事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、同日付で一般社団法人事業再生実務家協会と連名にて、全ての取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等)を送付いたしました。その後、2020年12月24日開催の第1回債権者会議において、全ての取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要を説明し、上記一時停止の通知書について同意(追認)を得るとともに、一時停止の期間を2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについて、ご承認いただきました。さらに、事業再生ADR期間における構造改革費用及び運転資金として、メインバンクである株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結し、2020年12月28日付けで700百万円の融資枠、2021年2月15日付で270百万円の追加融資枠を確保しております。
2021/02/15 16:48- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
店舗数については、新店が2店舗、閉店が39店舗(うち、FC14店舗)となり、当第3四半期連結会計期間末の店舗数は、412店舗(うち、FC44店舗)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は9,685百万円(前年同四半期比49.2%減)、営業損失は2,048百万円(前年同四半期は営業損失22百万円)、経常損失は2,052百万円(前年同四半期は経常損失61百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は3,889百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失176百万円)となりました。
② 財政状態に関する状況
2021/02/15 16:48- #3 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表(連結)
新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みや生産活動の停滞等、世界経済は大きく減速し、当社グループにおきましても著しい売上高の減少が生じております。2020年2月25日に政府より新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定され、それ以降消費マインドは急激に低下し消費者は外出等を控え、大幅な客数及び売上高の減少を及ぼし、外食需要に重要な影響を与えております。
前連結会計年度は、この影響を受けて2期連続で経常損失となり、前連結会計年度末において当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケーション方式によるタームローン契約等の財務制限条項に抵触しており、当第3四半期連結累計期間において、親会社株主に帰属する四半期純損失3,889百万円を計上したことにより、当第3四半期連結会計期間末においては2,673百万円の債務超過となっております。
取引金融機関からは、世情に鑑み、当初2020年10月30日まで財務制限条項抵触による返済を猶予としていただいていたところを、2020年9月に借入金の元本返済の猶予に関する申し入れを行い、2020年12月30日まで猶予期間を再度延長していただき、それまでに提出する新たな経営計画により借換等の借入継続の判断がなされることになっておりました。このような中、取引金融機関との協議を円滑に進めるため、当社は、2020年12月10日に、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱事業者である一般社団法人事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、同日付で一般社団法人事業再生実務家協会と連名にて、全ての取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等)を送付いたしました。その後、2020年12月24日開催の第1回債権者会議において、全ての取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要を説明し、上記一時停止の通知書について同意(追認)を得るとともに、一時停止の期間を2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについて、ご承認いただきました。さらに、事業再生ADR期間における構造改革費用及び運転資金として、メインバンクである株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結し、2020年12月28日付けで700百万円の融資枠、2021年2月15日付で270百万円の追加融資枠を確保しております。
2021/02/15 16:48