- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/12/17 15:03 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/12/17 15:03 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度(2019年9月30日) | 当事業年度(2020年9月30日) |
| (繰延税金資産) | | | | |
| 税務上の繰越欠損金 | 154 | 百万円 | 206 | 百万円 |
2021/12/17 15:03- #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度(2019年9月30日) | 当連結会計年度(2020年9月30日) |
| (繰延税金資産) | | | | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 1,298 | 百万円 | 1,535 | 百万円 |
2021/12/17 15:03- #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
(新型コロナウイルス感染症拡大による会計上の見積りへの影響)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、今後緩やかに収束に向かい、2021年9月期中には概ね感染拡大前の水準に回復するとの仮定の下、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。現時点においては会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しており、今後も重要な影響はないと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については不確定要素が多く、今後の事業環境の変化により、実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性があります。
2021/12/17 15:03- #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2021/12/17 15:03- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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