2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成27年12月31日) | | 当事業年度(平成28年12月31日) |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8 | | △0.3 |
| 役員賞与引当金 | 3.3 | | 2.8 |
| 住民税均等割 | 4.5 | | 5.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。