有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成され監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、監査役補助者を任命することとしております。
監査役は、支店、各事業所を定例的に監査し、指導事項、監査結果等について、社長他関係各部署へ報告し、関係情報の共有化と業務執行の適正化を図っております。
監査役会は適宜監査報告会を開催し、会計監査人から監査結果の報告を受けるとともに、情報・意見の交換を行うなど連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した部署として監査部(2名)を設けております。内部監査計画書に基づき、業務監査を行い、被監査部署への指導等を行っております。また監査役及び会計監査人と、情報・意見交換を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
羽鳥 良彰
會澤 正志
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、下記「監査役及び監査役会による監査法人の評価」を毎年実施し、会計監査人の再任の可否について決議を行っております。有限責任監査法人トーマツにつきましては、評価をもとに綜合的に判断しました結果、再任が相当といたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制や監査品質体制等について「会計監査人の相当性判断に関するチェックリスト」等を使用して評価し、監査の相当性判断を協議しており、有限責任監査法人トーマツの会計監査は適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、会計監査人から提示を受けた年度監査計画について、その内容を検討し、会計監査人との協議の上、監査役会の同意を得て、決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成され監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、監査役補助者を任命することとしております。
監査役は、支店、各事業所を定例的に監査し、指導事項、監査結果等について、社長他関係各部署へ報告し、関係情報の共有化と業務執行の適正化を図っております。
監査役会は適宜監査報告会を開催し、会計監査人から監査結果の報告を受けるとともに、情報・意見の交換を行うなど連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した部署として監査部(2名)を設けております。内部監査計画書に基づき、業務監査を行い、被監査部署への指導等を行っております。また監査役及び会計監査人と、情報・意見交換を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
羽鳥 良彰
會澤 正志
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、下記「監査役及び監査役会による監査法人の評価」を毎年実施し、会計監査人の再任の可否について決議を行っております。有限責任監査法人トーマツにつきましては、評価をもとに綜合的に判断しました結果、再任が相当といたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制や監査品質体制等について「会計監査人の相当性判断に関するチェックリスト」等を使用して評価し、監査の相当性判断を協議しており、有限責任監査法人トーマツの会計監査は適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 |
| 21,500千円 | -千円 | 24,000千円 | -千円 |
b.その他重要な報酬の内容
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、会計監査人から提示を受けた年度監査計画について、その内容を検討し、会計監査人との協議の上、監査役会の同意を得て、決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。