有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役)と監査等委員である取締役(以下、監査等委員)を区別して次の通り決定の方針等を定めております。
また、当社の役員報酬については、2016年6月26日開催の第56回定時株主総会で決議し、業務執行取締役については年額240,000千円を上限とし(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員については年額30,000千円を上限としております。
イ.業務執行取締役の報酬
1)報酬決定の方針
業務執行取締役の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動制をより明確にする観点から、a.月額固定報酬の「基本報酬」、b. 単年度業績に連動した「賞与」により構成され、役員退職慰労金制度はありません。
a.「基本報酬」については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、職務等を勘案し、各取締役の役割と責任の応じた相当な額としております。
b.「賞与」については、単年度連結業績(営業利益、当期純利益)の期初計画達成度及び連結営業キャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、役職に応じて決定しております。なお、連結業績が一定の水準を下回る場合は、賞与は原則として支給しておりません。
2)報酬決定の手続き
業務執行取締役の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しております。
また、取締役会は業務執行取締役の報酬決定を代表取締役に委任しております。
ロ.監査等委員の報酬
1)報酬決定の方針
監査等委員の報酬は、業績連動型金銭報酬(賞与)は支給せず、個々の職責等に応じた基本報酬(固定)の支給のみであります。
監査等委員の基本報酬(固定)については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、その職務等を勘案し、相当な額としております。
2)報酬決定の手続き
監査等委員の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役)と監査等委員である取締役(以下、監査等委員)を区別して次の通り決定の方針等を定めております。
また、当社の役員報酬については、2016年6月26日開催の第56回定時株主総会で決議し、業務執行取締役については年額240,000千円を上限とし(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員については年額30,000千円を上限としております。
イ.業務執行取締役の報酬
1)報酬決定の方針
業務執行取締役の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動制をより明確にする観点から、a.月額固定報酬の「基本報酬」、b. 単年度業績に連動した「賞与」により構成され、役員退職慰労金制度はありません。
a.「基本報酬」については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、職務等を勘案し、各取締役の役割と責任の応じた相当な額としております。
b.「賞与」については、単年度連結業績(営業利益、当期純利益)の期初計画達成度及び連結営業キャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、役職に応じて決定しております。なお、連結業績が一定の水準を下回る場合は、賞与は原則として支給しておりません。
2)報酬決定の手続き
業務執行取締役の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しております。
また、取締役会は業務執行取締役の報酬決定を代表取締役に委任しております。
ロ.監査等委員の報酬
1)報酬決定の方針
監査等委員の報酬は、業績連動型金銭報酬(賞与)は支給せず、個々の職責等に応じた基本報酬(固定)の支給のみであります。
監査等委員の基本報酬(固定)については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、その職務等を勘案し、相当な額としております。
2)報酬決定の手続き
監査等委員の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 50,700 | 50,700 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6,600 | 6,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 2 |
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。