有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役)と監査等委員である取締役(以下、監査等委員)を区別して次の通り決定の方針等を定めております。
また、当社の役員報酬については、2016年6月29日開催の第56回定時株主総会で決議し、業務執行取締役については年額240,000千円を上限とし(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員については年額30,000千円を上限としております。
イ.業務執行取締役の報酬
1)報酬決定の方針
業務執行取締役の報酬等については、基本報酬である月額の固定金銭報酬と譲渡制限付株式の付与による非金銭報酬とする。その報酬の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任期間、他社水準等を総合的に勘案したうえ、各業務執行取締役の活動内容、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最適であるため、その決定権限を代表取締役社長の石井正和に委任しております。
なお、当該評価および決定内容に関しては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
2)報酬決定の手続き
業務執行取締役の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しております。
また、取締役会は業務執行取締役の報酬決定を代表取締役に委任しております。
ロ.監査等委員の報酬
1)報酬決定の方針
監査等委員の報酬等については、本報酬である月額の固定金銭報酬のみとし、基本報酬の額については、常勤および非常勤等を勘案のうえ、各監査等委員の協議により決定しております。
2)報酬決定の手続き
監査等委員の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役)と監査等委員である取締役(以下、監査等委員)を区別して次の通り決定の方針等を定めております。
また、当社の役員報酬については、2016年6月29日開催の第56回定時株主総会で決議し、業務執行取締役については年額240,000千円を上限とし(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員については年額30,000千円を上限としております。
イ.業務執行取締役の報酬
1)報酬決定の方針
業務執行取締役の報酬等については、基本報酬である月額の固定金銭報酬と譲渡制限付株式の付与による非金銭報酬とする。その報酬の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任期間、他社水準等を総合的に勘案したうえ、各業務執行取締役の活動内容、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最適であるため、その決定権限を代表取締役社長の石井正和に委任しております。
なお、当該評価および決定内容に関しては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
2)報酬決定の手続き
業務執行取締役の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しております。
また、取締役会は業務執行取締役の報酬決定を代表取締役に委任しております。
ロ.監査等委員の報酬
1)報酬決定の方針
監査等委員の報酬等については、本報酬である月額の固定金銭報酬のみとし、基本報酬の額については、常勤および非常勤等を勘案のうえ、各監査等委員の協議により決定しております。
2)報酬決定の手続き
監査等委員の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 54,885 | 54,885 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,402 | 5,402 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,050 | 7,050 | - | - | 2 |
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。