有価証券報告書-第33期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成されております。常勤監査役石川正則は長い営業経験を基に社内各部署の業務に精通しております。社外監査役の安井玄治は長年にわたる経営者としての高い見識と豊富な経験等を有しております。また、社外監査役原永茂は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を保持しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会計監査人、取締役と意思疎通を図り、適正な監査の環境の整備に努めております。また、内部統制担当部門である経営管理部とも連携を図りながら監査を実施しております。当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、取締役及び使用人の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないか等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内各部署を頻繁に巡回し、取締役や使用人とコミュニケーションをはかり情報収集を行って、不正発生の未然防止に努めるとともに、不正がないか厳しい監視を継続しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、計算書類や事業報告に対する監査や計画していた監査役等の活動のうち実施困難となったものは、当事業年度においてはありませんでした。
② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制部門として経営管理部が設置されており、部長1名が年間を通じて内部監査の実施と内部統制の整備及び運用状況についてモニタリングをしております。また、経営管理部と監査役会及び会計監査人は、必要に応じて相互の情報、意見等の交換を行うなど、相互連携を強化し、監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 正典
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
EY新日本有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士4名 その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大によって、会計監査人が監査業務を円滑に遂行することが困難となった状況
は、当事業年度においては認められず、監査役及び監査役会は適正な監査が確保されていることと認識しておりま
す。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移等を確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成されております。常勤監査役石川正則は長い営業経験を基に社内各部署の業務に精通しております。社外監査役の安井玄治は長年にわたる経営者としての高い見識と豊富な経験等を有しております。また、社外監査役原永茂は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を保持しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会計監査人、取締役と意思疎通を図り、適正な監査の環境の整備に努めております。また、内部統制担当部門である経営管理部とも連携を図りながら監査を実施しております。当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石川正則 | 9 | 9 |
| 安井玄治 | 9 | 8 |
| 原永茂 | 9 | 9 |
監査役会における主な検討事項としては、取締役及び使用人の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないか等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内各部署を頻繁に巡回し、取締役や使用人とコミュニケーションをはかり情報収集を行って、不正発生の未然防止に努めるとともに、不正がないか厳しい監視を継続しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、計算書類や事業報告に対する監査や計画していた監査役等の活動のうち実施困難となったものは、当事業年度においてはありませんでした。
② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制部門として経営管理部が設置されており、部長1名が年間を通じて内部監査の実施と内部統制の整備及び運用状況についてモニタリングをしております。また、経営管理部と監査役会及び会計監査人は、必要に応じて相互の情報、意見等の交換を行うなど、相互連携を強化し、監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 正典
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
EY新日本有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士4名 その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大によって、会計監査人が監査業務を円滑に遂行することが困難となった状況
は、当事業年度においては認められず、監査役及び監査役会は適正な監査が確保されていることと認識しておりま
す。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 16,000 | - | 16,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移等を確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。