四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客へのサー
ビスにおける当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益と認識してお
りましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しておりま
す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会
計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の会計処理と比較して、当第1四半期累計期間の売上高及び売上原価は7,991千円減少しており
ますが、売上総損失、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失には影響ありません。また、利益剰余金当期首
残高に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月
31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を
分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客へのサー
ビスにおける当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益と認識してお
りましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しておりま
す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会
計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の会計処理と比較して、当第1四半期累計期間の売上高及び売上原価は7,991千円減少しており
ますが、売上総損失、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失には影響ありません。また、利益剰余金当期首
残高に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月
31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を
分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる影響はありません。