有価証券報告書-第35期(2022/05/01-2023/04/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業経営者は、株主から会社を預っているものであり、株主に対し企業価値(株主価値)を最大化にする責任を負っております。コーポレート・ガバナンスとは、このような経営者の株主に対する責任をいかに果たせるかとの問題と考えております。この企業価値を高めるには、必ずコンプライアンス態勢が構築されていなければならず、したがって企業経営者はコンプライアンス態勢を構築する責任を株主に対して負っていると理解しております。すなわちコーポレート・ガバナンスを強化するためにはコンプライアンス態勢の構築を経営者が株主に対して負う義務と捉えております。以上の基本的な考え方をふまえ、コーポレート・ガバナンスの重要性につきましては、当社は充分認識しており、特に法令の遵守には意をそそいでおります。また当社は、経営の透明性を高めるべく、株主総会および年4回の決算発表の他、株主利益に重大な影響を与えると判断される重要事実の発生時には、的確かつ迅速な情報開示に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、経営監視機能の客観性および中立性を確保するとの方針に基づき監査役会は常勤監査役金井義行1名および社外監査役藤岡比左志・松井博昭の2名により構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等の職務執行について、厳正な監視・監査を行っております。さらに、社外監査役のうち、松井博昭については、弁護士の資格を有し、法務全般にわたり高度で専門的な知見を保持しており、この観点からの職務執行に対する監査も厳格に行われております。また、執行機関である取締役会は、代表取締役社長である松本大輝を議長とし、取締役松本敬三郎、取締役德永和敏および社外取締役杉本佳彦の4名で構成され、毎月1回開催する定時取締役会に加え臨時取締役会を必要に応じて随時開催することにより、重要な業務執行については十分な審議を経て決定することとしております。さらに、社外取締役杉本佳彦は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する高度に専門的な知見を保持しており、かかる見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に重要な役割を果たしております。
なお、当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
通常の内部監査は経営管理部が主として担当しており、その経営管理部には部長1名を配置し、必要に応じ総務部等の管理部門のスタッフがサポートし数名であたっております。また、監査役会および会計監査人等とも連絡を密にし相互連携して業務を推進しております。さらに、内部統制部門の業務の状況等に対して行った内部監査の結果等を監査役会ならびに会計監査人にフィードバックいたしております。なお、リスク管理委員会は社長松本大輝を委員長として、松本敬三郎、德永和敏、杉本佳彦の取締役全員が参加しております。
会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人には、EY新日本有限責任監査法人を起用しており、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに従い報酬を支払っております。また、顧問弁護士とは、顧問契約に基づき、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。税務上の件につきましても、顧問税理士に相談し、事にあたっております。
以上を図式化しますと、以下のとおりとなります。
なお、現状の体制を採用している理由につきましては、以下のとおりであります。
当社におきましては、経営監視機能の客観性、中立性を確保するため、社外監査役による監査を実施しており、企業経営を常に監視しております。また、監査役は常時取締役会等に出席し、積極的且つ、中立的、客観的な発言がなされています。さらに、公認会計士の資格を有し財務および会計に関する相当程度の知見を有する社外取締役1名も選任しており、経営監視機能および企業統治の一層の強化をはかっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況並びに業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は取締役会において、次のとおり決議しております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、社長がコンプライアンス責任者となりコンプライアンス行動指針を定めるとともに、取締役および使用人に周知を徹底する。
・取締役および使用人に対し、コンプライアンス教育を継続して定期的に実施することにより、コンプライアンス意識を高める。
・使用人は、職場内や業務において法令違反の事実やその恐れを発見した場合、会社に報告する。その報告は総務部を窓口とする他、弁護士事務所にも社外窓口を設置し、通報者に不利益を及ばないようにするとともに、社長まで届くようにする。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程等に基づき取締役会議事録等を書面または電磁的記録により、適正かつ確実に保存・管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程を定め危機発生の未然防止、発生した危機の早期解決および損害の極小化ならびに危機の再発防止をはかる。
・社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、これには取締役全員が参加し、事業および業務に係るリスクを把握し管理する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回開催する定時取締役会に加え、臨時取締役会を必要に応じて随時開催することにより、重要な業務執行について十分な審議を経て決定する。
ホ.当該株式会社の業務の適正を確保するための体制
前記「イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」および「ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を適用すること等により、業務の適正を確保する体制を確立する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、現組織においては経営管理部ないしは総務部からその人員を配置することとする。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号において配置された使用人は、監査役会において人事考課を行うこととし、監査役の職務を補助するにあたっては、監査役の指揮命令のみに従うこととする。
チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱を受けないことを確保する体制
・取締役および使用人は、会社に著しい損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が求める事項につき、監査役に報告する。
・監査役から監査に必要な情報を適確かつ迅速に入手できるように社内各部署から資料の提出および情報の提供が速やかにできる体制を整備する。
・当社は、監査役に報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な処遇を一切行わない。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役および使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
・監査役は内部監査部門との連携をはかり、実効的な監査業務を遂行する。
・取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要を認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携をはかることのできる環境を整備する。
・当社は、監査役が必要と認める監査費用については、その支払時期、償還手続き等を含め、全額これを負担する。
b.内部統制システムの運用の状況及びリスク管理体制の運用の状況並びに業務の適正を確保するための体制の運用の状況
当社は、内部統制システムの適切な整備および運用を行い、コンプライアンスの推進、リスク管理の強化、内部監査体制の充実に取り組んでおり、業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりです。
イ.コンプライアンス体制
社長がコンプライアンス責任者となり、取締役および使用人に対し継続して定期的にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンス意識の浸透および高揚に努めております。
ロ.リスクの管理体制
社長を委員長とするリスク管理委員会を開催し、事業および業務に係るリスクの抽出ならびに対応策が報告、協議されております。
また、適宜是正改善を行い、必要に応じて再発防止の取組みを実施しております。
ハ.内部監査体制
当社の内部監査は経営管理部が担当し、監査役ならびに会計監査人とも連携をはかり有効な内部監査を行っております。
④ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役を8名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 自己株式取得の決定機関
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業経営者は、株主から会社を預っているものであり、株主に対し企業価値(株主価値)を最大化にする責任を負っております。コーポレート・ガバナンスとは、このような経営者の株主に対する責任をいかに果たせるかとの問題と考えております。この企業価値を高めるには、必ずコンプライアンス態勢が構築されていなければならず、したがって企業経営者はコンプライアンス態勢を構築する責任を株主に対して負っていると理解しております。すなわちコーポレート・ガバナンスを強化するためにはコンプライアンス態勢の構築を経営者が株主に対して負う義務と捉えております。以上の基本的な考え方をふまえ、コーポレート・ガバナンスの重要性につきましては、当社は充分認識しており、特に法令の遵守には意をそそいでおります。また当社は、経営の透明性を高めるべく、株主総会および年4回の決算発表の他、株主利益に重大な影響を与えると判断される重要事実の発生時には、的確かつ迅速な情報開示に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、経営監視機能の客観性および中立性を確保するとの方針に基づき監査役会は常勤監査役金井義行1名および社外監査役藤岡比左志・松井博昭の2名により構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等の職務執行について、厳正な監視・監査を行っております。さらに、社外監査役のうち、松井博昭については、弁護士の資格を有し、法務全般にわたり高度で専門的な知見を保持しており、この観点からの職務執行に対する監査も厳格に行われております。また、執行機関である取締役会は、代表取締役社長である松本大輝を議長とし、取締役松本敬三郎、取締役德永和敏および社外取締役杉本佳彦の4名で構成され、毎月1回開催する定時取締役会に加え臨時取締役会を必要に応じて随時開催することにより、重要な業務執行については十分な審議を経て決定することとしております。さらに、社外取締役杉本佳彦は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する高度に専門的な知見を保持しており、かかる見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に重要な役割を果たしております。
なお、当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松本大輝 | 14 | 13 |
| 松本敬三郎 | 14 | 14 |
| 梅津武 | 14(内、就任中 2回) | 2 |
| 德永和敏 | 14(内、就任中12回) | 12 |
| 杉本佳彦 | 14 | 12 |
通常の内部監査は経営管理部が主として担当しており、その経営管理部には部長1名を配置し、必要に応じ総務部等の管理部門のスタッフがサポートし数名であたっております。また、監査役会および会計監査人等とも連絡を密にし相互連携して業務を推進しております。さらに、内部統制部門の業務の状況等に対して行った内部監査の結果等を監査役会ならびに会計監査人にフィードバックいたしております。なお、リスク管理委員会は社長松本大輝を委員長として、松本敬三郎、德永和敏、杉本佳彦の取締役全員が参加しております。
会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人には、EY新日本有限責任監査法人を起用しており、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに従い報酬を支払っております。また、顧問弁護士とは、顧問契約に基づき、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。税務上の件につきましても、顧問税理士に相談し、事にあたっております。
以上を図式化しますと、以下のとおりとなります。
なお、現状の体制を採用している理由につきましては、以下のとおりであります。当社におきましては、経営監視機能の客観性、中立性を確保するため、社外監査役による監査を実施しており、企業経営を常に監視しております。また、監査役は常時取締役会等に出席し、積極的且つ、中立的、客観的な発言がなされています。さらに、公認会計士の資格を有し財務および会計に関する相当程度の知見を有する社外取締役1名も選任しており、経営監視機能および企業統治の一層の強化をはかっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況並びに業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は取締役会において、次のとおり決議しております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、社長がコンプライアンス責任者となりコンプライアンス行動指針を定めるとともに、取締役および使用人に周知を徹底する。
・取締役および使用人に対し、コンプライアンス教育を継続して定期的に実施することにより、コンプライアンス意識を高める。
・使用人は、職場内や業務において法令違反の事実やその恐れを発見した場合、会社に報告する。その報告は総務部を窓口とする他、弁護士事務所にも社外窓口を設置し、通報者に不利益を及ばないようにするとともに、社長まで届くようにする。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程等に基づき取締役会議事録等を書面または電磁的記録により、適正かつ確実に保存・管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程を定め危機発生の未然防止、発生した危機の早期解決および損害の極小化ならびに危機の再発防止をはかる。
・社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、これには取締役全員が参加し、事業および業務に係るリスクを把握し管理する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回開催する定時取締役会に加え、臨時取締役会を必要に応じて随時開催することにより、重要な業務執行について十分な審議を経て決定する。
ホ.当該株式会社の業務の適正を確保するための体制
前記「イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」および「ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を適用すること等により、業務の適正を確保する体制を確立する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、現組織においては経営管理部ないしは総務部からその人員を配置することとする。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号において配置された使用人は、監査役会において人事考課を行うこととし、監査役の職務を補助するにあたっては、監査役の指揮命令のみに従うこととする。
チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱を受けないことを確保する体制
・取締役および使用人は、会社に著しい損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が求める事項につき、監査役に報告する。
・監査役から監査に必要な情報を適確かつ迅速に入手できるように社内各部署から資料の提出および情報の提供が速やかにできる体制を整備する。
・当社は、監査役に報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な処遇を一切行わない。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役および使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
・監査役は内部監査部門との連携をはかり、実効的な監査業務を遂行する。
・取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要を認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携をはかることのできる環境を整備する。
・当社は、監査役が必要と認める監査費用については、その支払時期、償還手続き等を含め、全額これを負担する。
b.内部統制システムの運用の状況及びリスク管理体制の運用の状況並びに業務の適正を確保するための体制の運用の状況
当社は、内部統制システムの適切な整備および運用を行い、コンプライアンスの推進、リスク管理の強化、内部監査体制の充実に取り組んでおり、業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりです。
イ.コンプライアンス体制
社長がコンプライアンス責任者となり、取締役および使用人に対し継続して定期的にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンス意識の浸透および高揚に努めております。
ロ.リスクの管理体制
社長を委員長とするリスク管理委員会を開催し、事業および業務に係るリスクの抽出ならびに対応策が報告、協議されております。
また、適宜是正改善を行い、必要に応じて再発防止の取組みを実施しております。
ハ.内部監査体制
当社の内部監査は経営管理部が担当し、監査役ならびに会計監査人とも連携をはかり有効な内部監査を行っております。
④ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役を8名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 自己株式取得の決定機関
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。