有価証券報告書-第84期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 虎ノ門有限責任監査法人
なお、当該異動については臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は、以下のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
虎ノ門有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2020年12月18日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2004年12月16日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年12月18日開催予定の第83回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今般、EY新日本有限責任監査法人より、監査法人をめぐる環境が厳しい中、監査工数が顕著に増加する傾向にあるとして、翌事業年度の監査業務を辞退したい旨の申出がありました。これを受け、監査役会は、会計監査人選定基準に基づき、当社の規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりました。その結果、虎ノ門有限責任監査法人が当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、監査費用についての相当性も有すると判断いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 虎ノ門有限責任監査法人
なお、当該異動については臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は、以下のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
虎ノ門有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2020年12月18日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2004年12月16日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年12月18日開催予定の第83回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今般、EY新日本有限責任監査法人より、監査法人をめぐる環境が厳しい中、監査工数が顕著に増加する傾向にあるとして、翌事業年度の監査業務を辞退したい旨の申出がありました。これを受け、監査役会は、会計監査人選定基準に基づき、当社の規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりました。その結果、虎ノ門有限責任監査法人が当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、監査費用についての相当性も有すると判断いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。