有価証券報告書-第84期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に額につきましては、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定することとなっております。取締役の報酬等の額につきましては年額200,000千円以内(決議当時5名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、また監査役の報酬等の額につきましては年額30,000千円以内(決議当時2名)とする旨を、2004年12月16日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。なお、対象となる役員の員数は、取締役4名、監査役3名(2021年12月16日現在)であります。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社の事業規模、業績並びに各取締役の役位等をもとに、月例定額報酬として取締役会の決議により決定しております。当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動につきましては、2020年12月18日開催の第83回定時株主総会終了後の取締役会にて決定しております。
ウ 当該事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、かつ同業他社の水準、当社の経営内容及び前事業年度の経営成績等を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に額につきましては、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定することとなっております。取締役の報酬等の額につきましては年額200,000千円以内(決議当時5名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、また監査役の報酬等の額につきましては年額30,000千円以内(決議当時2名)とする旨を、2004年12月16日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。なお、対象となる役員の員数は、取締役4名、監査役3名(2021年12月16日現在)であります。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社の事業規模、業績並びに各取締役の役位等をもとに、月例定額報酬として取締役会の決議により決定しております。当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動につきましては、2020年12月18日開催の第83回定時株主総会終了後の取締役会にて決定しております。
ウ 当該事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、かつ同業他社の水準、当社の経営内容及び前事業年度の経営成績等を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39,345 | 39,345 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,630 | 3,630 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,840 | 9,840 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。