有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)について、その原案について諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月24日開催の取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を持続的に向上させることを目指した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬を支払うこととする。また長期業績連動報酬の性格を持たせるため、業務執行取締役の固定報酬の一部を自社株式取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、役位別の基本報酬基準額をベースとして、業績および経営に対する貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、業務執行の成果を示す指標である連結営業利益を指標として決定する。業績連動報酬は賞与として毎年、一定の時期に支給する。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、業績、経営に対する貢献度等を踏まえて決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が各取締役の固定報酬および業績連動報酬の額について委任を受けるものとし、過半数を独立役員とする諮問委員会の審議を経て決定するものとする。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第65回定時株主総会において年額3億5,000万円以内(うち、社外取締役年額6,000万円以内)とする固定枠と当期連結営業利益の1%以内とする変動枠の合計額以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第54回定時株主総会において年額7,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役坂田甲一氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう構成員の過半数を独立役員とする諮問委員会の審議を経て決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 業績連動報酬に係る指標
業績連動報酬である賞与に係る指標は、当期連結営業利益であり、業務執行の成果を示す指標であることから当該指標を選択しています。連結営業利益に関し目標とする達成条件はありません。当期における連結営業利益実績は8,746百万円です。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)2006年5月26日開催の取締役会の決議により役員退職慰労金制度を廃止し、2006年6月29日開催の第52回定時株主総会において、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。当事業年度中において役員退職慰労金の支給はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)について、その原案について諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月24日開催の取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を持続的に向上させることを目指した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬を支払うこととする。また長期業績連動報酬の性格を持たせるため、業務執行取締役の固定報酬の一部を自社株式取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、役位別の基本報酬基準額をベースとして、業績および経営に対する貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、業務執行の成果を示す指標である連結営業利益を指標として決定する。業績連動報酬は賞与として毎年、一定の時期に支給する。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、業績、経営に対する貢献度等を踏まえて決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が各取締役の固定報酬および業績連動報酬の額について委任を受けるものとし、過半数を独立役員とする諮問委員会の審議を経て決定するものとする。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第65回定時株主総会において年額3億5,000万円以内(うち、社外取締役年額6,000万円以内)とする固定枠と当期連結営業利益の1%以内とする変動枠の合計額以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第54回定時株主総会において年額7,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役坂田甲一氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう構成員の過半数を独立役員とする諮問委員会の審議を経て決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 業績連動報酬に係る指標
業績連動報酬である賞与に係る指標は、当期連結営業利益であり、業務執行の成果を示す指標であることから当該指標を選択しています。連結営業利益に関し目標とする達成条件はありません。当期における連結営業利益実績は8,746百万円です。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 (注) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 287 | 259 | 28 | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 69 | 69 | ― | ― | 7 |
(注)2006年5月26日開催の取締役会の決議により役員退職慰労金制度を廃止し、2006年6月29日開催の第52回定時株主総会において、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。当事業年度中において役員退職慰労金の支給はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。