有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
・前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた207,822千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「無形固定資産」の「借地権」及び「電話加入権」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「無形固定資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「借地権」に表示していた58,910千円及び「無形固定資産」の「電話加入権」に表示していた18,963千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」、「長期前払費用」及び「敷金及び保証金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「投資その他の資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」に表示していた45,638千円、「投資その他の資産」の「長期前払費用」に表示していた8,662千円及び「投資その他の資産」の「敷金及び保証金」に表示していた523,197千円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」に表示していた78,960千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「長期預り保証金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「固定負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「長期預り保証金」に表示していた30,745千円は、「その他」として組み替えております。
(損益計算書)
・前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「匿名組合投資利益」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「営業外収益」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「匿名組合投資利益」に表示していた22,993千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」に表示していた15,667千円は、「その他」として組み替えております。
(単体簡素化に伴う財規第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の23に定める事業分離における分離元企業の注記については、同条第4項により、連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(貸借対照表)
・前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた207,822千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「無形固定資産」の「借地権」及び「電話加入権」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「無形固定資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「借地権」に表示していた58,910千円及び「無形固定資産」の「電話加入権」に表示していた18,963千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」、「長期前払費用」及び「敷金及び保証金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「投資その他の資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」に表示していた45,638千円、「投資その他の資産」の「長期前払費用」に表示していた8,662千円及び「投資その他の資産」の「敷金及び保証金」に表示していた523,197千円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」に表示していた78,960千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「長期預り保証金」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「固定負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「長期預り保証金」に表示していた30,745千円は、「その他」として組み替えております。
(損益計算書)
・前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「匿名組合投資利益」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「営業外収益」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「匿名組合投資利益」に表示していた22,993千円は、「その他」として組み替えております。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」に表示していた15,667千円は、「その他」として組み替えております。
(単体簡素化に伴う財規第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の23に定める事業分離における分離元企業の注記については、同条第4項により、連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。