有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
短期的な報酬体系は、個々の役割や担当業務及び前年度業績に基づいた月額固定報酬を基礎とし、2018年6月22日開催の第33回定時株主総会の決議で、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と定めております。
当事業年度において、当社取締役会は役員報酬総額について決議する形で関与しており、各役員の基本報酬及び賞与の額並びにその算定方法は、当該取締役会決議に基づき、取締役間で協議の上、決定しております。
それに加えて、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を設けており、2019年6月21日開催の第34回定時株主総会の決議で、上記報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額50百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額10百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数を、取締役(監査等委員であるものを除く。)年300千株以内、監査等委員である取締役60千株以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
短期的な報酬体系は、個々の役割や担当業務及び前年度業績に基づいた月額固定報酬を基礎とし、2018年6月22日開催の第33回定時株主総会の決議で、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と定めております。
当事業年度において、当社取締役会は役員報酬総額について決議する形で関与しており、各役員の基本報酬及び賞与の額並びにその算定方法は、当該取締役会決議に基づき、取締役間で協議の上、決定しております。
それに加えて、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を設けており、2019年6月21日開催の第34回定時株主総会の決議で、上記報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額50百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額10百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数を、取締役(監査等委員であるものを除く。)年300千株以内、監査等委員である取締役60千株以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 78 | 64 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 2 | 1 | ― | ― | 0 | 1 |
| 社外役員 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。