有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
基本報酬(固定報酬)の額については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。役員退職慰労金の額については、取締役会決議で制定した役員退職慰労金規程の定めに従い、報酬月額(株式報酬は含まない。)に役位通算在任期間に基づく係数及び職位係数を乗じた額の累計額とし、これに特別功労金を加算又は特別減額を減算することが出来るものとします。
賞与(業績連動報酬)の額については、当該年度の利益計画の達成状況を基礎とし、中長期的視野に立った施策・戦略の実施・着手状況やコンプライアンス遵守状況といった定性的評価を考慮に加えた上で、決定するものとします。
譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。
これら報酬の構成割合の決定にあたっては、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を採用することや、現金報酬の他、株主価値との連動制をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とすることを方針とします。
これら報酬の付与の時期は以下のとおりとします。基本報酬(固定報酬)は、毎月一定の時期に支給します。役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に従い、原則、定時株主総会終了後2ケ月以内に支給します。賞与(業績連動報酬)は、原則、6月及び12月を支給時期とします。譲渡制限付株式報酬は、定時株主総会日から1ケ月以内に取締役会決議で報酬債権額を決定し、同決議日から1月を経過する日までに当該株式を交付します。
上記決定方針は取締役会の決議による方法とします。当社では、取締役会に取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容を開示した上で審議、決議しており、当社取締役会は当該内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月22日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、当該金銭報酬額とは別枠で、2019年6月21日開催の第34回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を取締役(監査等委員であるものを除く。)年額50百万円以内、また、監査等委員である取締役年額10百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬18百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
2 監査等委員(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬0百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
3 社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬1百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
基本報酬(固定報酬)の額については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。役員退職慰労金の額については、取締役会決議で制定した役員退職慰労金規程の定めに従い、報酬月額(株式報酬は含まない。)に役位通算在任期間に基づく係数及び職位係数を乗じた額の累計額とし、これに特別功労金を加算又は特別減額を減算することが出来るものとします。
賞与(業績連動報酬)の額については、当該年度の利益計画の達成状況を基礎とし、中長期的視野に立った施策・戦略の実施・着手状況やコンプライアンス遵守状況といった定性的評価を考慮に加えた上で、決定するものとします。
譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。
これら報酬の構成割合の決定にあたっては、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を採用することや、現金報酬の他、株主価値との連動制をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とすることを方針とします。
これら報酬の付与の時期は以下のとおりとします。基本報酬(固定報酬)は、毎月一定の時期に支給します。役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に従い、原則、定時株主総会終了後2ケ月以内に支給します。賞与(業績連動報酬)は、原則、6月及び12月を支給時期とします。譲渡制限付株式報酬は、定時株主総会日から1ケ月以内に取締役会決議で報酬債権額を決定し、同決議日から1月を経過する日までに当該株式を交付します。
上記決定方針は取締役会の決議による方法とします。当社では、取締役会に取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容を開示した上で審議、決議しており、当社取締役会は当該内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月22日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、当該金銭報酬額とは別枠で、2019年6月21日開催の第34回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を取締役(監査等委員であるものを除く。)年額50百万円以内、また、監査等委員である取締役年額10百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 108 | 84 | 21 | 2 | 18 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(注) 1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬18百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
2 監査等委員(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬0百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
3 社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬1百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。