| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。その結果、繰延税金資産の金額が3,815千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。 | 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の35.6%から33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。その結果、繰延税金資産の金額が1,756千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。また、繰延税金負債の金額が2,959千円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増加しております。 |