その他有価証券評価差額金
連結
- 2016年3月31日
- 1億152万
- 2017年3月31日 -3.94%
- 9752万
個別
- 2016年3月31日
- 1億165万
- 2017年3月31日 -3.93%
- 9765万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2017/06/26 14:59
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 税効果額 △15,603 1,639 その他有価証券評価差額金 39,939 △3,995 為替換算調整勘定: - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2017/06/26 14:59
前事業年度(平成28年3月31日) 当事業年度(平成29年3月31日) 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の 原因となった主要な項目別の内訳税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の 原因となった主要な項目別の内訳税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。その結果、繰延税金負債の金額が3,554千円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増加しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (調整)2017/06/26 14:59
前連結会計年度(平成28年3月31日) 当連結会計年度(平成29年3月31日) 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。その結果、繰延税金資産の金額が2,587千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。また、繰延税金負債の金額が3,554千円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増加しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び負債の金額の修正「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。