「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、将来予想される返品については、従来、過去の返品実績等に基づき流動負債に「返品調整引当金」を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。そのため、返品されると見込まれる製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に表示することとしております。この返品に関する変動対価については通期を通して対価に反映されるものであり、通期を通した場合には影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/03/16 16:04