半期報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水 俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
平成26年10月1日以降、平成26年10月31日までに被害者の方々への支払が決定した金額は6百万円であります。今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水 俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
平成26年10月1日以降、平成26年10月31日までに被害者の方々への支払が決定した金額は6百万円であります。今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。