四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】
2024/02/13 15:30
【資料】
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【項目】
47項目

事業等のリスク

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応しています。
(17) 水俣病訴訟について
水俣病に罹患しているとする原告から、当社、国及び熊本県に対して熊本地方裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に損害賠償請求訴訟が提起されております。
各裁判所における訴訟の状況は以下のとおりです。
a.熊本地方裁判所に提起された訴訟について
2013年6月20日以降数次(第1~14陣)にわたり、水俣病不知火患者会に属する原告等の合計1,400名から行われた提訴の損害賠償請求金額は、合計6,300百万円となっております。
b.東京地方裁判所に提起された訴訟について
2014年8月12日以降数次(第1~7陣)にわたり、水俣病不知火患者会に属する原告等の合計74名から行われた提訴の損害賠償請求金額は、合計333百万円となっております。
c.大阪地方裁判所に提起された訴訟について
2014年9月29日以降数次(第1~12陣)にわたり、水俣病不知火患者会に属する原告等の合計128名から大阪地方裁判所に提起された損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計576百万円)について、2023年9月27日に原告128名の請求の一部を認容し、原告1名につき275万円(合計金額352百万円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる判決の言い渡しを受けました。本判決には仮執行宣言が付されており、強制執行停止のため、2023年10月17日に352百万円を供託しております。また、本判決においては、当社の主張に理解を得られていないことから、当社は2023年10月4日付で大阪高等裁判所に控訴いたしました。
また、上記の重要な変更のほか、当社グループは、これまでの水俣病関連累積損失に加え、2010年度より発生しております水俣病被害者救済一時金等による支払いが多額にのぼるため、当第3四半期連結会計期間末の連結利益剰余金は△155,232百万円となる結果、大幅な債務超過となっており、当該状況が会社の運営継続に支障を来たさないための措置として、平成12年2月8日閣議了解に基づき、国、熊本県及び関係金融機関から種々の支援措置を講じていただいております。
国・熊本県からは、水俣病関連の公的債務返済につきましては、可能な範囲で返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を講じていただいております。また、特措法(平成21年法律第81号)及びその救済措置の方針による水俣病被害者救済一時金の支払い額が75,600百万円と大幅に増加し、既往公的債務の償還に加えて同支払い債務の償還によって、償還合計額が増加する状況となったため、関係省庁による「チッソ株式会社に対する支援措置に関する連絡会議」において、2018年度以降の金融支援措置及び債務償還に関する申し合わせがなされ、2018年3月26日に、金融支援措置の継続並びに解決一時金債務の償還にかかる決定及び救済一時金債務について2019年度以降、当面の間、支払猶予とする決定を受けております。関係金融機関からは、現在当社に対し行われている貸付元本及び求償債権の返済猶予等の継続及びこれに係る利息等の免除並びに今後の当社及び子会社の運営継続に直接必要な資金融資を受けております。
また、当社は2021年3月に「2020~2024年度中期計画~業績改善のための計画~」を策定いたしました。当社はこの中期計画に掲げた当社グループの早期収益回復と持続的な経営を実現させるため、当該計画における3つの骨子である、1.構造改革による業績改善、2.FIT化推進による電力事業の収益拡大、3.ガバナンス/モニタリング強化、の着実な遂行に取り組んでおります。
以上により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断しております。
文中における将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。