新株予約権
個別
- 2016年3月31日
- 4900万
- 2017年3月31日 +30.61%
- 6400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (注) 第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)決議および第103回定時株主総会(2016年6月24日開催)決議により、取締役の固定報酬は年額440百万円以内(うち、社外取締役60百万円以内)、監査役の固定報酬は年額120百万円以内としています。また、別枠で取締役(社外取締役を除く)には、ストック・オプションとしての新株予約権等の額を年額40百万円以内としています。2017/06/27 13:14
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9) 【ストックオプション制度の内容】2017/06/27 13:14
①会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2009年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
②会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2010年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。決議年月日 2009年6月25日 付与対象者の区分および人数 取締役(社外取締役を除く)8名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2017/06/27 13:14
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #4 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2017/06/27 13:14
①新株予約権 - #5 業績等の概要
- ① 要約連結貸借対照表2017/06/27 13:14
② 要約連結損益計算書および要約連結包括利益計算書(単位:百万円) その他の包括利益累計額 10,500 10,707 新株予約権 49 64 非支配株主持分 1,315 1,837
要約連結損益計算書 - #6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、または、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。2017/06/27 13:14
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な範囲内で新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当をする場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。但し、この場合、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭の交付は行いません。
また、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するに当たっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも、大規模買付者に提供を求めた情報のうち重要性が低い情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守していないと認定することはしないものとします。