新株予約権
個別
- 2018年3月31日
- 5200万
- 2019年3月31日 +21.15%
- 6300万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- ③ 【その他の新株予約権等の状況】2019/06/25 14:31
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2019/06/25 14:31
(注) 1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。決議年月日 2009年6月25日 2010年6月25日 2011年6月24日 付与対象者の区分および人数(名) 取締役(社外取締役を除く)8 取締役(社外取締役を除く)8 取締役(社外取締役を除く)7 新株予約権の数(個) (注)1 2 53 58 66 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 普通株式530 普通株式580 普通株式660 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 1 1 1 新株予約権の行使期間 (注)1 2009年7月22日~2039年7月21日 2010年7月21日~2040年7月20日 2011年7月20日~2041年7月19日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 発行価格 4,870資本組入額 2,435 発行価格 4,060資本組入額 2,030 発行価格 3,600資本組入額 1,800 新株予約権の行使の条件 (注)1 ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。②新株予約権者が2009年6月25日から2010年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。②新株予約権者が2010年6月25日から2011年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。②新株予約権者が2011年6月24日から2012年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。 - #3 会社の支配に関する基本方針(連結)
- 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、または、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。2019/06/25 14:31
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な範囲内で新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。具体的対抗措置として、新株予約権の無償割り当てをする場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。ただし、この場合、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価としての金銭の交付は行いません。
また、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するに当たっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも、大規模買付者に提供を求めた情報のうち重要性が低い情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守していないと認定することはしないものとします。 - #4 役員の報酬等
- ロ 役員の報酬等の内容および決定プロセス2019/06/25 14:31
<取締役>・取締役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「月額報酬」のみとします。
・「月額報酬」は、株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、役職位別に定める額を基準とし、取締役会で決定します。常勤・非常勤の取締役とも原則として定額とし、手当等は支給しません。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)および第103回定時株主総会(2016年6月24日開催)の決議により、取締役(10名以内)の固定報酬額は年額440百万円以内(うち、社外取締役60百万円以内)としています。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2019/06/25 14:31
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #6 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 式併合による減少であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。2019/06/25 14:31 - #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2019/06/25 14:31
該当事項はありません。