有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の基本的な考え方
取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。
ロ 役員の報酬等の内容および決定プロセス
<取締役>・取締役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「月額報酬」のみとします。
・「月額報酬」は、株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、役職位別に定める額を基準とし、取締役会で決定します。常勤・非常勤の取締役とも原則として定額とし、手当等は支給しません。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)および第103回定時株主総会(2016年6月24日開催)の決議により、取締役(10名以内)の固定報酬額は年額440百万円以内(うち、社外取締役60百万円以内)としています。
・「賞与」は、各年度の単体および連結の当期利益を基準とし、株主総会においてその総額を決議し、各取締役の個別金額については、取締役会の一任を受けた代表取締役社長による評定に基づき決定します。その評定については報酬委員会の審議を経ることにより、報酬額の客観性・透明性を確保します。
・「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」は、株主総会においてその総枠を決議し、各取締役の個別金額については、代表取締役社長が各取締役の業務執行状況や当該年度の業績への貢献度等より評定を行い、その評定については報酬委員会の審議を経ることにより、報酬額の客観性・透明性を確保します。ストック・オプションの公正価値はブラックショールズモデル等相当な根拠により算出して取締役会で決定します。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)の決議により、取締役(10名以内)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を、固定報酬とは別枠で年額40百万円以内としています。社外取締役はストック・オプションの対象者になっていません。
・報酬委員会では、取締役の報酬の体系・制度の方針に係る事項を審議し、取締役会への付議内容を検討します。なお、当事業年度において報酬委員会は3回開催され、取締役の報酬の体系・制度に係る検討を行いました。
・当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は設定していません。
<監査役>・監査役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」のみとし、株主総会においてその総枠を決議し、各監査役の個別金額については、監査役会における監査役の協議によって決定します。原則として手当等は支給しません。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)の決議により、監査役(4名以内)の固定報酬額は年額120百万円以内としています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の基本的な考え方
取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。
ロ 役員の報酬等の内容および決定プロセス
<取締役>・取締役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「月額報酬」のみとします。
・「月額報酬」は、株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、役職位別に定める額を基準とし、取締役会で決定します。常勤・非常勤の取締役とも原則として定額とし、手当等は支給しません。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)および第103回定時株主総会(2016年6月24日開催)の決議により、取締役(10名以内)の固定報酬額は年額440百万円以内(うち、社外取締役60百万円以内)としています。
・「賞与」は、各年度の単体および連結の当期利益を基準とし、株主総会においてその総額を決議し、各取締役の個別金額については、取締役会の一任を受けた代表取締役社長による評定に基づき決定します。その評定については報酬委員会の審議を経ることにより、報酬額の客観性・透明性を確保します。
・「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」は、株主総会においてその総枠を決議し、各取締役の個別金額については、代表取締役社長が各取締役の業務執行状況や当該年度の業績への貢献度等より評定を行い、その評定については報酬委員会の審議を経ることにより、報酬額の客観性・透明性を確保します。ストック・オプションの公正価値はブラックショールズモデル等相当な根拠により算出して取締役会で決定します。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)の決議により、取締役(10名以内)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を、固定報酬とは別枠で年額40百万円以内としています。社外取締役はストック・オプションの対象者になっていません。
・報酬委員会では、取締役の報酬の体系・制度の方針に係る事項を審議し、取締役会への付議内容を検討します。なお、当事業年度において報酬委員会は3回開催され、取締役の報酬の体系・制度に係る検討を行いました。
・当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は設定していません。
<監査役>・監査役の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」のみとし、株主総会においてその総枠を決議し、各監査役の個別金額については、監査役会における監査役の協議によって決定します。原則として手当等は支給しません。なお、第94回定時株主総会(2007年6月27日開催)の決議により、監査役(4名以内)の固定報酬額は年額120百万円以内としています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 賞与 | ストック・ オプション | ||||
| 取締役(社外取締役を除く) | 205 | 132 | 62 | 11 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 30 | 30 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 27 | 27 | - | - | 2 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。