有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員1名(うち社外監査等委員0名)、非常勤監査等委員4名(うち社外監査等委員4名)の5名で構成し、決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行等に関する監査を実施しております。また、適正な監査の確保に向けて、監査等委員である社外取締役、会計監査人及び内部監査室長で構成する連携会議を定期的に開催しております。
監査等委員である社外取締役として選任している4名の取締役は、経営者としての豊富な経験、大学教授及び技術系研究者としての豊富な経験、企業法務や会計学に精通した専門的見識等を有しており、外部からの客観的・中立的な経営方針の提案機能、および経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当事業年度において、当社は監査役会を3回開催し、監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。(当社は第153回定時株主総会(2019年6月26日)終結の時から監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社に移行しております。)
常勤監査等委員である宮崎晃の活動として、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規則に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長執行役員に報告しています。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
恒栄監査法人
b.継続監査期間
42年
c.業務執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 工藤 隆則
代表社員 業務執行社員 寺田 奈美子
代表社員 業務執行社員 白江 伸宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他1名であります。なお、その他は、公認会計士試験合格者であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しましては、監査法人としての独立性及び品質管理体制、ならびに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること、当社グループが海外事業を含む成長戦略を遂行するにあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号の定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人が業務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員は会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
公認会計士に対する報酬の額の決定に関する方針は、公認会計士からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する旨定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠が当社の事業規模や事業内容に適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員1名(うち社外監査等委員0名)、非常勤監査等委員4名(うち社外監査等委員4名)の5名で構成し、決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行等に関する監査を実施しております。また、適正な監査の確保に向けて、監査等委員である社外取締役、会計監査人及び内部監査室長で構成する連携会議を定期的に開催しております。
監査等委員である社外取締役として選任している4名の取締役は、経営者としての豊富な経験、大学教授及び技術系研究者としての豊富な経験、企業法務や会計学に精通した専門的見識等を有しており、外部からの客観的・中立的な経営方針の提案機能、および経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当事業年度において、当社は監査役会を3回開催し、監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。(当社は第153回定時株主総会(2019年6月26日)終結の時から監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社に移行しております。)
| 氏名 | 監査役会 出席回数 | 監査等委員会 出席回数 |
| 宮 崎 晃 | 3回 | 5回 |
| 山 田 裕 幸 | 3回 | 5回 |
| 田 中 等 | - | 5回 |
| 山 本 浩 二 | 3回 | 5回 |
| 尾 崎 まみこ | - | 4回 |
常勤監査等委員である宮崎晃の活動として、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規則に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長執行役員に報告しています。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
恒栄監査法人
b.継続監査期間
42年
c.業務執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 工藤 隆則
代表社員 業務執行社員 寺田 奈美子
代表社員 業務執行社員 白江 伸宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他1名であります。なお、その他は、公認会計士試験合格者であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しましては、監査法人としての独立性及び品質管理体制、ならびに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること、当社グループが海外事業を含む成長戦略を遂行するにあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号の定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人が業務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員は会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | - | 31 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | - | 31 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
公認会計士に対する報酬の額の決定に関する方針は、公認会計士からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する旨定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠が当社の事業規模や事業内容に適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。