有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、多様で優秀な人材が獲得保持でき、また当社の永続的な成長と中長期的な企業価値向上を促すことができる報酬体系としております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成し、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会において決定しております。また、中長期的な観点から、役員報酬から一定額を役員持株会へ出資し、当社株式を取得する制度を設けております。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、株主総会の決議により決定した年間報酬額の限度額内で、監査等委員の協議により決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の固定報酬
固定報酬については、役員報酬規定に定められた役位別の金額に応じて支給額を決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬
業績連動報酬については、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の達成度と役員報酬規定に定められた役位別のベース金額等をもとに、支給額を決定しております。上記の指標を選択した理由としては、当社の持続的成長指標の達成度が企業価値の増減を反映すると考えるためであります。
・支給額の決定方法
業績連動報酬支給額の決定方法は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前3期実績の平均値と直近の実績値との対比及び直近の期首業績予想値と実績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定しております。
・当事業年度における主な指標の実績値、前3期実績平均値及び期首業績予想値
・役員の報酬額、算定方法の決定権限を有する者及びその権限の内容及び裁量の範囲
役員報酬規定及び算定方法の決定権限については、代表取締役社長執行役員が有しております。また、個々の報酬額は上記方法で算定した額と世間水準や社員給与との調和等を勘案し、代表取締役社長執行役員が原案を作成、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会において決定しております。
・当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬については、代表取締役社長執行役員が原案を作成し、事前に独立社外取締役の助言を得た上で、2020年6月開催の第154回定時株主総会終了後の取締役会において報酬額を決定いたしました。
当事業年度の業績連動報酬額は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額の約12%となっております。
・役員報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額300百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額70百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)には、2020年6月25日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2.2008年6月28日開催の第142回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任後に支給することが決議されております。これに伴い、上記のほか、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し7百万円の役員退職慰労金を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要なものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、多様で優秀な人材が獲得保持でき、また当社の永続的な成長と中長期的な企業価値向上を促すことができる報酬体系としております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成し、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会において決定しております。また、中長期的な観点から、役員報酬から一定額を役員持株会へ出資し、当社株式を取得する制度を設けております。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、株主総会の決議により決定した年間報酬額の限度額内で、監査等委員の協議により決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の固定報酬
固定報酬については、役員報酬規定に定められた役位別の金額に応じて支給額を決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬
業績連動報酬については、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の達成度と役員報酬規定に定められた役位別のベース金額等をもとに、支給額を決定しております。上記の指標を選択した理由としては、当社の持続的成長指標の達成度が企業価値の増減を反映すると考えるためであります。
・支給額の決定方法
業績連動報酬支給額の決定方法は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前3期実績の平均値と直近の実績値との対比及び直近の期首業績予想値と実績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定しております。
・当事業年度における主な指標の実績値、前3期実績平均値及び期首業績予想値
| 2020年3月期実績値 | 前3期実績平均値 | 2020年3月期 期首業績予想値 | ||||
| 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | |
| 連 結 | 5,808 | 12.8 | 5,900 | 13.9 | 6,800 | 13.1 |
・役員の報酬額、算定方法の決定権限を有する者及びその権限の内容及び裁量の範囲
役員報酬規定及び算定方法の決定権限については、代表取締役社長執行役員が有しております。また、個々の報酬額は上記方法で算定した額と世間水準や社員給与との調和等を勘案し、代表取締役社長執行役員が原案を作成、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会において決定しております。
・当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬については、代表取締役社長執行役員が原案を作成し、事前に独立社外取締役の助言を得た上で、2020年6月開催の第154回定時株主総会終了後の取締役会において報酬額を決定いたしました。
当事業年度の業績連動報酬額は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額の約12%となっております。
・役員報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額300百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額70百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 169 | 148 | 20 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役は除く。) | 13 | 13 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)には、2020年6月25日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2.2008年6月28日開催の第142回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任後に支給することが決議されております。これに伴い、上記のほか、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し7百万円の役員退職慰労金を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要なものが存在しないため、記載しておりません。