有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席する他、取締役、執行役員及び使用人等から随時報告を受けるなど、意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努め、必要に応じて会社の業務及び財産状況に関する調査等を行っております。
監査役会は、社内出身の監査役2名と財務及び会計に相当程度の知見を有し金融機関で長年の金融経験を有する社外監査役1名の3名の常勤監査役と、弁護士で専門的な知識・経験等により企業経営を統治するに十分な見識を有する非常勤社外監査役1名で構成されております。
イ 監査役会の活動状況
2022年度は監査役会を12回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりです。
ロ 監査役会の主な活動
各監査役は、その職責及び監査環境を踏まえ、当社の基本理念、存在意義、経営方針に則り、監査役会の定める「監査役監査基準」を指針とし、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、良質な企業統治体制の確保に資する監査を実施するよう努めており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して業務執行に関する報告を求めております。また、監査役は、定期的に監査役会を開催し監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け期中に適宜監査状況を聴取し期末に監査結果の報告を受けるなど密接に連携を図っております。
また、一昨年度来新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が長期化し、経営環境が大きく変容する中、リモートワークやWEB会議システムの活用からさらに拡大していくDXへの取り組みやペーパーレス化、業務の自動化などによる業務プロセスの改善改革・働き方改革などの進展により、情報漏洩などIT活用時のリスク管理が最重要課題であるものと認識し、より効果的及び効率的な監査方法を内部監査部門、所管部門などと検討しております。
常勤監査役は、日常の監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、日常の業務監査・会計監査を通じて監査項目全般にわたり監査を行っております。非常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席を通じて、また常勤監査役からの情報提供及び協力を得て、中立の立場から、また必要に応じ弁護士としての専門的見地から意見表明を行っております。
a 業務監査
取締役、執行役員及び内部監査部門、使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議等重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査する等の方法により監査いたしました。また会計監査人と密接な連携を保ち、意見交換を十分に行い、効率的かつ実効性のある監査を実施いたしました。
b 会計監査
監査役会は、会計監査人から文書にて、事前に、監査の方法と実施時期、往査事業地等の監査計画書を、監査終了後には監査結果説明書を受領し、それぞれ詳しい報告を受けております。また、会計監査人とは、定期的に意見交換等を行い、また実地棚卸等、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、監査役としての監査を行いました。
c 重点監査項目
・内部統制システムに係る監査
「業績目標達成に向けた2022年度予算アクションプラン」、及び子会社も含めた当社グループのリスクマップに一覧化されたリスクと対策についてリスクマネジメントしていく中、「当社グループを取り巻くさまざまなリスク」を踏まえ、想定される経営上、業務運営上の重大リスクの発生を未然に防止するため、内部統制システムに係る監査(法令等遵守、損失危険管理、情報保存管理、効率性確保の各体制、企業集団、財務報告の内部統制に係る整備状況・運用状況)を実施致しました。
特に、当社グループ子会社の内部統制に係る監査については、取締役の子会社の管理に関する職務の執行状況を踏まえ、内部監査部門、所管部門並びに会計監査人等と連携して従来にも増して子会社の内部統制の実効性を確認すると共に、海外の主要拠点・子会社の往査を含む業務監査を計画的に実施する様監査環境の整備を図りました。
・改訂CGコードの実施状況に係る監査
取締役会による改訂CGコード(株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話)への対応状況、及び2021年度の「取締役会の実効性に関する評価結果」により取り組む必要があるとした諸課題(当社グループの事業ポートフォリオに関する基本的な方針、中長期的課題や経営戦略の大きな方向性を示す議題、将来のビジョン策定などの重要な課題についての自由・活発な討議、サステナビリィティを巡る課題、グループ会社の経営に関する積極的な監督など)への取り組みの実施状況について検証致しました。
・監査上の主要な検討事項(KAM)に係る監査
2021年3月期決算から適用となったKAMについては、2021年度「繰延税金資産の回収可能性」及び「企業統合の会計処理」の2項目が選定されましたが、今年度も引き続き重点監査項目として会計監査人、執行サイドとコミュニケーションをとりながら、その会計処理や会計監査の妥当性、並びに今年度のKAM候補の妥当性や選定プロセスについて評価を実施致しました。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査機関である内部監査室(室長以下9名)は、内部監査規程及び年間監査計画に従い、法令遵守の状況、業務の効率化等につき監査を行っております。また、財務報告に係る内部統制の評価・監査も内部監査室で行っております。
イ 内部監査、監査役監査及び会計監査の連携の状況と内部統制部門との関係
a 監査役と会計監査人の連携の状況
監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査に関する情報、監査計画、監査結果等について報告を受ける他、必要に応じて随時意見交換及び情報交換を行うなど双方向のコミュニケーションの強化に努めております。また、監査役会は会計監査人が行う経営者とのディスカッション、事業所監査等実査や講評に立ち会うなど連携を図っております。
b 内部監査部門と監査役の連携の状況
内部監査部門は、監査役と定期的あるいは必要に応じて随時に、内部監査を通して把握した内部統制システムの有効性状況、及び監査指摘項目と内容について意見交換を行い、連携を図っております。
c 内部監査部門と会計監査人の連携の状況
内部監査部門は、会計監査人と必要に応じて随時、また定期的に、内部統制システムの整備及びその運用状況や内部統制上の課題等について情報交換を行い、連携を図っております。
d 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役及び内部監査部門は、会社法及び会社法施行規則に基づき決定した「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、内部統制部門への監査を行っております。会計監査人も内部監査室を通じて内部統制部門と意思疎通を図っております。
ロ 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の信頼性・実効性を確保するため、デュアルレポーティング体制を構築しております。内部監査室は代表取締役社長の指示のもと内部監査を実施し、監査結果については、代表取締役社長のみならず、監査役会、及び全ての取締役に対しても直接報告を行っております。
また、監査結果の中で、被監査部門に対して是正事項や改善事項を指摘し、措置回答を求めております。適宜措置状況のフォローアップを行うことで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性のある内部監査に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 会計監査
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人及び継続監査年数並びに監査補助者の構成は、次のとおりであります。
(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。
なお、会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法に規定する利害関係はありません。
ロ 継続監査期間
53年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人の設立以降の期間について記載したものです。
ハ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「現任会計監査人の評価基準」を定め、現任会計監査人の監査活動について、「適切性・妥当性」「独立性・専門性」を評価の基本とし、現任会計監査人の評価を実施しております。また、『監査役監査基準』において「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定め、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「現任会計監査人の評価基準」に基づき、現任会計監査人の監査活動について、「適切性・妥当性」「独立性・専門性」を評価の基本とし、これらについては、経営執行部門から会計監査人についての報告聴取による評価、会計監査人とのコミュニケーションによる評価、監査現場への立会いによる評価等の方法により、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを①監査法人の品質管理等②監査チーム等、数項目の評価シートを作成し評価を実施しております。
上記「現任会計監査人の評価基準」に基づいた評価結果及び監査法人の監査業務執行状況を総合的に審議した結果、監査法人を解任あるいは不再任とする問題は認識されず、再任することと致しました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ を除く)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ その他重要な報酬の内容
当社の連結子会社のうち、以下の子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査法人に対して報酬を支払っております。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ヘ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席する他、取締役、執行役員及び使用人等から随時報告を受けるなど、意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努め、必要に応じて会社の業務及び財産状況に関する調査等を行っております。
監査役会は、社内出身の監査役2名と財務及び会計に相当程度の知見を有し金融機関で長年の金融経験を有する社外監査役1名の3名の常勤監査役と、弁護士で専門的な知識・経験等により企業経営を統治するに十分な見識を有する非常勤社外監査役1名で構成されております。
イ 監査役会の活動状況
2022年度は監査役会を12回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 加藤 泰三 | 12回(出席率 100%) |
| 常勤監査役 | 秋山 良仁 | 12回(出席率 100%) |
| 常勤監査役(社外) | 秋國 仁孝 | 12回(出席率 100%) |
| 監査役(社外) | 播磨 政明 | 12回(出席率 100%) |
ロ 監査役会の主な活動
各監査役は、その職責及び監査環境を踏まえ、当社の基本理念、存在意義、経営方針に則り、監査役会の定める「監査役監査基準」を指針とし、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、良質な企業統治体制の確保に資する監査を実施するよう努めており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して業務執行に関する報告を求めております。また、監査役は、定期的に監査役会を開催し監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け期中に適宜監査状況を聴取し期末に監査結果の報告を受けるなど密接に連携を図っております。
また、一昨年度来新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が長期化し、経営環境が大きく変容する中、リモートワークやWEB会議システムの活用からさらに拡大していくDXへの取り組みやペーパーレス化、業務の自動化などによる業務プロセスの改善改革・働き方改革などの進展により、情報漏洩などIT活用時のリスク管理が最重要課題であるものと認識し、より効果的及び効率的な監査方法を内部監査部門、所管部門などと検討しております。
常勤監査役は、日常の監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、日常の業務監査・会計監査を通じて監査項目全般にわたり監査を行っております。非常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議への出席を通じて、また常勤監査役からの情報提供及び協力を得て、中立の立場から、また必要に応じ弁護士としての専門的見地から意見表明を行っております。
a 業務監査
取締役、執行役員及び内部監査部門、使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議等重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査する等の方法により監査いたしました。また会計監査人と密接な連携を保ち、意見交換を十分に行い、効率的かつ実効性のある監査を実施いたしました。
b 会計監査
監査役会は、会計監査人から文書にて、事前に、監査の方法と実施時期、往査事業地等の監査計画書を、監査終了後には監査結果説明書を受領し、それぞれ詳しい報告を受けております。また、会計監査人とは、定期的に意見交換等を行い、また実地棚卸等、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、監査役としての監査を行いました。
c 重点監査項目
・内部統制システムに係る監査
「業績目標達成に向けた2022年度予算アクションプラン」、及び子会社も含めた当社グループのリスクマップに一覧化されたリスクと対策についてリスクマネジメントしていく中、「当社グループを取り巻くさまざまなリスク」を踏まえ、想定される経営上、業務運営上の重大リスクの発生を未然に防止するため、内部統制システムに係る監査(法令等遵守、損失危険管理、情報保存管理、効率性確保の各体制、企業集団、財務報告の内部統制に係る整備状況・運用状況)を実施致しました。
特に、当社グループ子会社の内部統制に係る監査については、取締役の子会社の管理に関する職務の執行状況を踏まえ、内部監査部門、所管部門並びに会計監査人等と連携して従来にも増して子会社の内部統制の実効性を確認すると共に、海外の主要拠点・子会社の往査を含む業務監査を計画的に実施する様監査環境の整備を図りました。
・改訂CGコードの実施状況に係る監査
取締役会による改訂CGコード(株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話)への対応状況、及び2021年度の「取締役会の実効性に関する評価結果」により取り組む必要があるとした諸課題(当社グループの事業ポートフォリオに関する基本的な方針、中長期的課題や経営戦略の大きな方向性を示す議題、将来のビジョン策定などの重要な課題についての自由・活発な討議、サステナビリィティを巡る課題、グループ会社の経営に関する積極的な監督など)への取り組みの実施状況について検証致しました。
・監査上の主要な検討事項(KAM)に係る監査
2021年3月期決算から適用となったKAMについては、2021年度「繰延税金資産の回収可能性」及び「企業統合の会計処理」の2項目が選定されましたが、今年度も引き続き重点監査項目として会計監査人、執行サイドとコミュニケーションをとりながら、その会計処理や会計監査の妥当性、並びに今年度のKAM候補の妥当性や選定プロセスについて評価を実施致しました。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査機関である内部監査室(室長以下9名)は、内部監査規程及び年間監査計画に従い、法令遵守の状況、業務の効率化等につき監査を行っております。また、財務報告に係る内部統制の評価・監査も内部監査室で行っております。
イ 内部監査、監査役監査及び会計監査の連携の状況と内部統制部門との関係
a 監査役と会計監査人の連携の状況
監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査に関する情報、監査計画、監査結果等について報告を受ける他、必要に応じて随時意見交換及び情報交換を行うなど双方向のコミュニケーションの強化に努めております。また、監査役会は会計監査人が行う経営者とのディスカッション、事業所監査等実査や講評に立ち会うなど連携を図っております。
b 内部監査部門と監査役の連携の状況
内部監査部門は、監査役と定期的あるいは必要に応じて随時に、内部監査を通して把握した内部統制システムの有効性状況、及び監査指摘項目と内容について意見交換を行い、連携を図っております。
c 内部監査部門と会計監査人の連携の状況
内部監査部門は、会計監査人と必要に応じて随時、また定期的に、内部統制システムの整備及びその運用状況や内部統制上の課題等について情報交換を行い、連携を図っております。
d 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役及び内部監査部門は、会社法及び会社法施行規則に基づき決定した「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、内部統制部門への監査を行っております。会計監査人も内部監査室を通じて内部統制部門と意思疎通を図っております。
ロ 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の信頼性・実効性を確保するため、デュアルレポーティング体制を構築しております。内部監査室は代表取締役社長の指示のもと内部監査を実施し、監査結果については、代表取締役社長のみならず、監査役会、及び全ての取締役に対しても直接報告を行っております。
また、監査結果の中で、被監査部門に対して是正事項や改善事項を指摘し、措置回答を求めております。適宜措置状況のフォローアップを行うことで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性のある内部監査に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 会計監査
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人及び継続監査年数並びに監査補助者の構成は、次のとおりであります。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 | 継続監査年数 | 補助者の構成 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 坂井俊介 | EY新日本有限責任 監査法人 | 1年 | 公認会計士 8名 その他 21名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 徳野大二 | EY新日本有限責任 監査法人 | 3年 |
(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。
なお、会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法に規定する利害関係はありません。
ロ 継続監査期間
53年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人の設立以降の期間について記載したものです。
ハ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「現任会計監査人の評価基準」を定め、現任会計監査人の監査活動について、「適切性・妥当性」「独立性・専門性」を評価の基本とし、現任会計監査人の評価を実施しております。また、『監査役監査基準』において「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定め、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「現任会計監査人の評価基準」に基づき、現任会計監査人の監査活動について、「適切性・妥当性」「独立性・専門性」を評価の基本とし、これらについては、経営執行部門から会計監査人についての報告聴取による評価、会計監査人とのコミュニケーションによる評価、監査現場への立会いによる評価等の方法により、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを①監査法人の品質管理等②監査チーム等、数項目の評価シートを作成し評価を実施しております。
上記「現任会計監査人の評価基準」に基づいた評価結果及び監査法人の監査業務執行状況を総合的に審議した結果、監査法人を解任あるいは不再任とする問題は認識されず、再任することと致しました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 70 | ― | 70 | ― |
| 連結子会社 | 15 | ― | 15 | ― |
| 計 | 85 | ― | 85 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 連結子会社 | 23 | 21 | 30 | 27 |
| 計 | 23 | 22 | 30 | 28 |
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ その他重要な報酬の内容
当社の連結子会社のうち、以下の子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査法人に対して報酬を支払っております。
| 区 分 | 支払先 |
| ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Ernst & Young(Belgium) |
| その他 | その他のErnst & Youngメンバーファーム |
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ヘ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。