訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの報告セグメントを地域別に分解した場合の内訳は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 製品の販売に係る収益
当社グループでは、主に有機化学事業製品及び無機化学事業製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において、主として履行義務が充足されると判断し、通常は製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。当該収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等において顧客に支払われる対価等を控除した金額で測定しております。
(2) 請負工事契約に係る収益
当社グループでは、その他の事業における請負工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(3) 代理人取引に係る収益
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、顧客との約束が財又はサービスを当該他の当事者によって提供されるように企業が手配する履行義務であると判断され、企業が代理人に該当するときには、他の当事者により提供されるように手配することと交換に企業が権利を得ると見込む対価の純額を収益として認識しております。
なお、本人と判断する指標として以下の3点を考慮しております。
・当該財又はサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有していること。
・当該財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、連結会社が在庫リスクを有していること。
・当該財又はサービスの価格の設定において、裁量権を有していること。
3 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に請負工事契約に関連して進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であり、顧客の検収を受け、請求した時点で売掛金に振り替えられます。
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。
前連結会計年度末における契約負債残高はすべて、当連結会計年度の収益として認識しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの報告セグメントを地域別に分解した場合の内訳は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 有機化学事業 | 無機化学事業 | その他の事業 | ||
| 日本 | 13,015 | 40,397 | 2,978 | 56,391 |
| アジア | 7,334 | 19,165 | 1 | 26,501 |
| 米州 | 25,117 | 3,320 | 15 | 28,453 |
| 欧州 | 17,924 | 1,547 | ― | 19,471 |
| その他の地域 | 372 | 48 | ― | 421 |
| 外部顧客への売上高 | 63,764 | 64,479 | 2,995 | 131,238 |
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 有機化学事業 | 無機化学事業 | その他の事業 | ||
| 日本 | 13,408 | 43,993 | 3,164 | 60,567 |
| アジア | 8,387 | 19,343 | 1 | 27,731 |
| 米州 | 22,567 | 3,253 | 74 | 25,895 |
| 欧州 | 22,097 | 1,347 | ― | 23,444 |
| その他の地域 | 711 | 105 | ― | 816 |
| 外部顧客への売上高 | 67,171 | 68,043 | 3,241 | 138,456 |
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 製品の販売に係る収益
当社グループでは、主に有機化学事業製品及び無機化学事業製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において、主として履行義務が充足されると判断し、通常は製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。当該収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等において顧客に支払われる対価等を控除した金額で測定しております。
(2) 請負工事契約に係る収益
当社グループでは、その他の事業における請負工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(3) 代理人取引に係る収益
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、顧客との約束が財又はサービスを当該他の当事者によって提供されるように企業が手配する履行義務であると判断され、企業が代理人に該当するときには、他の当事者により提供されるように手配することと交換に企業が権利を得ると見込む対価の純額を収益として認識しております。
なお、本人と判断する指標として以下の3点を考慮しております。
・当該財又はサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有していること。
・当該財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、連結会社が在庫リスクを有していること。
・当該財又はサービスの価格の設定において、裁量権を有していること。
3 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に請負工事契約に関連して進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であり、顧客の検収を受け、請求した時点で売掛金に振り替えられます。
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。
前連結会計年度末における契約負債残高はすべて、当連結会計年度の収益として認識しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。