| 東ソー株式会社第2回新株予約権 | 東ソー株式会社第3回新株予約権 | 東ソー株式会社第4回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年7月17日 | 平成20年7月18日 | 平成21年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 15当社執行役員 14 | 当社取締役 16当社執行役員 13 | 当社取締役 16当社執行役員 12 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 60,686(注)1 | 普通株式 100,549(注)1 | 普通株式 180,594(注)1 |
| 付与日 | 平成19年7月18日 | 平成20年7月19日 | 平成21年7月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成19年7月19日~平成44年7月18日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成20年7月20日~平成45年7月19日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成21年7月19日~平成46年7月18日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 2,666(注)2、3、6 | 4,325(注)2、3、6 | 24,045(注)2、3、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,333(注)1、2、3、6 | 2,162(注)1、2、3、6 | 12,021(注)1、2、3、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)6 | 1 (注)6 | 1 (注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,275(注)1、6資本組入額 638(注)1、6 | 発行価格 801(注)1、6資本組入額 401(注)1、6 | 発行価格 451(注)1、6資本組入額 226(注)1、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4、6 | (注)4、6 | (注)4、6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)6 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5、6 | (注)5、6 | (注)5、6 |
| 東ソー株式会社第5回新株予約権 | 東ソー株式会社第6回新株予約権 | 東ソー株式会社第7回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年7月16日 | 平成23年7月15日 | 平成24年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 14当社執行役員 15 | 当社取締役 13当社執行役員 18 | 当社取締役 11当社執行役員 19 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 209,856(注)1 | 普通株式 128,901(注)1 | 普通株式 227,185(注)1 |
| 付与日 | 平成22年7月17日 | 平成23年7月16日 | 平成24年7月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成22年7月18日~平成47年7月17日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成23年7月17日~平成48年7月16日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成24年7月15日~平成49年7月14日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 45,257(注)2、3、6 | 44,760(注)2、3、6 | 95,977(注)2、3、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,626(注)1、2、3、6 | 22,377(注)1、2、3、6 | 47,985(注)1、2、3、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)6 | 1 (注)6 | 1 (注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 393(注)1、6資本組入額 197(注)1、6 | 発行価格 627(注)1、6資本組入額 314(注)1、6 | 発行価格 329(注)1、6資本組入額 165(注)1、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4、6 | (注)4、6 | (注)4、6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)6 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5、6 | (注)5、6 | (注)5、6 |
| 東ソー株式会社第8回新株予約権 | 東ソー株式会社第9回新株予約権 | 東ソー株式会社第10回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年7月12日 | 平成26年7月11日 | 平成27年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 13当社執行役員 20 | 当社取締役 12当社執行役員 20 | 当社取締役 9当社執行役員 20 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 110,094(注)1 | 普通株式 85,265(注)1 | 普通株式 55,611(注)1 |
| 付与日 | 平成25年7月13日 | 平成26年7月12日 | 平成27年7月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成25年7月14日~平成50年7月13日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成26年7月13日~平成51年7月12日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 平成27年7月19日~平成52年7月18日ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 84,345(注)2、3、6 | 83,370(注)2、3、6 | 67,276(注)2、3、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 | 普通株式 (注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,170(注)1、2、3、6 | 41,678(注)1、2、3、6 | 33,635(注)1、2、3、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)6 | 1 (注)6 | 1 (注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 677(注)1、6資本組入額 339(注)1、6 | 発行価格 851(注)1、6資本組入額 426(注)1、6 | 発行価格 1,199(注)1、6資本組入額 600(注)1、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4、6 | (注)4、6 | (注)4、6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)6 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)6 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5、6 | (注)5、6 | (注)5、6 |