四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権証券の発行時(2019年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
2 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとし
ます。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前
の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしま
す。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとします。
| 決議年月日 | 2019年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 23 |
| 新株予約権の数(個)※ | 107,640(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 53,820 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年7月14日~2044年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,192 資本組入額 596 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※新株予約権証券の発行時(2019年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
2 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとし
ます。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前
の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしま
す。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとします。