- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
・損失の危険の管理に関する規定その他の体制については、「リスク管理規程」を策定し、経営危機等リスクに対し、管理責任者を任命し、有事の際の対応体制・方法等の整備を実施しております。また、東日本大震災、福島原発事故、タイにおける大洪水等の被災を教訓に、中核となる事業の継続あるいは、早期復旧を可能にする「事業継続計画」(BCP)を策定し、実行に移しております。また、リスク管理委員会を設置し、リスク重点課題の設定・進捗管理等を行い、リスク管理強化を図っております。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及び金融商品取引法で求められている財務報告の信頼性確保の体制整備については、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を策定するとともに、推進チームを編成し、財務報告の内部統制に係る重要な業務の文書化及び諸規程の整備等内部統制システムの一層の強化・改善に努めております。更に内部監査部門により内部統制の整備・運用状況を適法性及び効率性の観点から検討のうえ評価し、これに基づいて推進チームより改善を重視した是正勧告及びこれを取締役会、監査役に報告するとともに当該部門で是正作業を実施し、内部統制の整備状況の把握及び改善に努めております。
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
2026/06/23 13:07- #2 ライツプランの内容(連結)
| 由に基づく対象株式数の調整に当たり、かかる端数を調整前対象株式数に適切に反映した上で、調整後対象株式数を算出するものとする。(4) 上記(3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。① 資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、対象株式数の調整を必要とするとき。 |
| 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における、増加する資本金の額及び資本準備金の額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 |
| 本新株予約権の行使の条件 | (1) 下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、(ア) 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下本(ア)において同じ。)の保有者(同法第27条の23第1項の保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下「保有者」という。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、15%を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15%を超える議決権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下、これらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15%以下となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、又は、(イ) 当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(イ)において同じ。)について、公開買付け(同法第27条の2第6項に定義される公開買付けであって、同法第27条の2第1項に規定する買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項で定める場合を含む。)に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者(同法第27条の2第7項に定義される。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。また、その者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、特別関係者とみなす。以下本(イ)において同じ。)の議決権割合と合計して15%を超える場合に限る。以下同じ。)(また、以下、上記公開買付けを行う者を「公開買付者」といい、公開買付者と上記特別関係者を総称して「公開買付者グ |
2026/06/23 13:07- #3 会社の支配に関する基本方針(連結)
1) 下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、
(ア) 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下本(ア)において同じ。)の保有者(同法第27条の23第1項の保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下「保有者」という。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、15%を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15%を超える議決権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下、これらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15%以下となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、
又は、
2026/06/23 13:07- #4 会計方針に関する事項(連結)
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、薬品事業及び建材事業において、主に製品及び商品を販売し、当該製品及び商品を顧客に提供することを履行義務としております。また、一部商品については他の当事者により顧客に当該商品を提供するように手配することを履行義務としております。これらの販売又は手配は引渡時点において顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、国内販売においては、出荷時から顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時において収益を認識しております。
取引価格の算定については、製品及び商品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりますが、顧客への商品の提供に対する役割を判断した結果、代理人として行われる取引については、顧客から受け取ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
2026/06/23 13:07- #5 収益認識関係、連結財務諸表(連結)
契約負債は主に、製品又は商品の引渡し前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、876千円であります。
2026/06/23 13:07- #6 売上原価に関する注記(連結)
注2 売上原価に含まれている棚卸資産評価損は、次のとおりであります。(△は戻入益)
| 前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) |
| 商品 | 164 | 千円 | 8,761 | 千円 |
| 製品 | △3,022 | 千円 | 4,504 | 千円 |
2026/06/23 13:07- #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,280,000 | 20,280,000 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 20,280,000 | 20,280,000 | ― | ― |
2026/06/23 13:07- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 商品仕入実績
当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 仕入高(千円) | 前年同期比(%) |
| 薬品事業 | 1,569,156 | 2.2 |
| 建材事業 | 160,242 | △12.1 |
| 合計 | 1,729,399 | 0.7 |
(注) 金額は仕入価格で表示しており、セグメント間の内部取引はありません。2026/06/23 13:07 - #9 重要な会計方針、財務諸表(連結)
4 収益及び費用の計上基準
当社は、薬品事業及び建材事業において、主に製品及び商品を販売し、当該製品及び商品を顧客に提供することを履行義務としております。また、一部商品については他の当事者により顧客に当該商品を提供するように手配することを履行義務としております。これらの販売又は手配は引渡時点において顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、国内販売においては、出荷時から顧客に当該製品及び商品に対する支配が移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時において収益を認識しております。
取引価格の算定については、製品及び商品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりますが、顧客への商品の提供に対する役割を判断した結果、代理人として行われる取引については、顧客から受け取ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
2026/06/23 13:07- #10 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
2026/06/23 13:07