有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役(3名 内2名は社外監査役)は、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、また、必要に応じアドバイスを受けております。なお、監査役永野卓美氏は、長年にわたる国税局での業務経験及び税理士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役芝池 勉氏は、公認会計士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬の妥当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役からの報告・説明等の聴取、社内重要会議への出席・議事録の閲覧、資産の管理状況の調査(棚卸立会も含む)、各部門業務の管理・執行状況の調査と計画との照合、会計監査人の監査状況の聴取と意見交換、内部監査室との効率的な監査実施のための意見交換などを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は各部門の業務運営が規程、基準、諸規則に基づき、合理的に遂行されているか否かについて、その実施状況を監査することにより経営管理の実態を適正に把握し、業務の改善及び能率増進等経営の向上に資することを目的とし、社長直轄の内部監査室(1名)が担当しております。内部監査室は、監査役と定期的なミーティングを行い、内部監査の報告を実施し、意見交換により監査効率の向上に努めております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、情報を共有するとともに必要に応じてアドバイスを受けております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1992年3月期以降の28年間
c. 業務を執行した公認会計士
千原 徹也
西方 実
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価に関する基準を策定しております。監査法人より提出された監査計画等を通じて監査の実施予定内容を把握し、監査実施報告等を通じて監査実施結果の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案し、有限責任監査法人トーマツと協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性について検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役(3名 内2名は社外監査役)は、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、また、必要に応じアドバイスを受けております。なお、監査役永野卓美氏は、長年にわたる国税局での業務経験及び税理士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役芝池 勉氏は、公認会計士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山下 隆史 | 13回 | 13回 |
| 永野 卓美 | 13回 | 13回 |
| 芝池 勉 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬の妥当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役からの報告・説明等の聴取、社内重要会議への出席・議事録の閲覧、資産の管理状況の調査(棚卸立会も含む)、各部門業務の管理・執行状況の調査と計画との照合、会計監査人の監査状況の聴取と意見交換、内部監査室との効率的な監査実施のための意見交換などを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は各部門の業務運営が規程、基準、諸規則に基づき、合理的に遂行されているか否かについて、その実施状況を監査することにより経営管理の実態を適正に把握し、業務の改善及び能率増進等経営の向上に資することを目的とし、社長直轄の内部監査室(1名)が担当しております。内部監査室は、監査役と定期的なミーティングを行い、内部監査の報告を実施し、意見交換により監査効率の向上に努めております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、情報を共有するとともに必要に応じてアドバイスを受けております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1992年3月期以降の28年間
c. 業務を執行した公認会計士
千原 徹也
西方 実
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価に関する基準を策定しております。監査法人より提出された監査計画等を通じて監査の実施予定内容を把握し、監査実施報告等を通じて監査実施結果の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | ― | 30,000 | 5,000 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 27,000 | ― | 30,000 | 5,000 |
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 600 | ― | 600 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 600 | ― | 600 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案し、有限責任監査法人トーマツと協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性について検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。