有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
②役員の報酬等の額またはその算定の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(1)取締役の報酬
①取締役(社外取締役を除く。)の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
1)経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
2)会社業績、個人業績との連動性を考慮した仕組みであること。
3)株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。
②取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、月額報酬及び賞与により構成しております。月額報酬は、役位ごとの基準額をベースに、当社業績の実績と見通しを勘案して定める額を固定給として支給することとし、賞与は、業績連動要素を取り入れた一定の計算式により算定される額に、個人別査定を加味した額を支給しております。また、各取締役の具体的な報酬額については、社長を含む社内取締役2名、独立社外取締役2名を構成員とする指名・報酬諮問委員会において審議の上、社長が決裁することにより決定することとしております。なお、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。) に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。
③社外取締役の報酬は、月額報酬のみで構成し、報酬の水準は、各種調査等を踏まえ、上記指名・報酬諮問委員会で審議の上、社長が決裁することにより決定することとしております。
(2)監査役の報酬
監査役の報酬は、月額報酬及び賞与により構成するものとし、月額報酬及び賞与の水準は、各種調査等を踏まえ、各監査役間の協議により決定することとしております。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役及び監査役の報酬限度額は、取締役については、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、更にこれとは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠として、年額30百万円以内とする旨決議しており、また、監査役については、同様に2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において年額50百万円以内とする旨決議しております。
3.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
(1)取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定しております。
(2)監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、監査役の協議により決定しております。
4.当連結会計年度の役員の報酬等の額の決定過程
(1)当連結会計年度に係る取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会を4回、取締役会を1回開催した上で、社長が決定しました。
(2)当連結会計年度に係る監査役の報酬については、監査役の協議により決定しました。
5.業績連動報酬に係る事項
(1)業績連動報酬の指標
業績連動要素を取り入れた取締役の賞与は、全社業績目標へのインセンティブを高めるため、その連動性を反映する仕組みとして、「連結経常利益」を指標としたフォーミュラを用いて基礎額を算定しております。
(2)当連結会計年度における業績連動指標の目標と実績
目標値:連結経常利益 32.0億円 実績値:連結経常利益 29.8億円
①役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142 | 111 | 31 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 34 | 34 | - | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | 3 |
2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
②役員の報酬等の額またはその算定の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(1)取締役の報酬
①取締役(社外取締役を除く。)の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
1)経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
2)会社業績、個人業績との連動性を考慮した仕組みであること。
3)株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。
②取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、月額報酬及び賞与により構成しております。月額報酬は、役位ごとの基準額をベースに、当社業績の実績と見通しを勘案して定める額を固定給として支給することとし、賞与は、業績連動要素を取り入れた一定の計算式により算定される額に、個人別査定を加味した額を支給しております。また、各取締役の具体的な報酬額については、社長を含む社内取締役2名、独立社外取締役2名を構成員とする指名・報酬諮問委員会において審議の上、社長が決裁することにより決定することとしております。なお、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。) に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。
③社外取締役の報酬は、月額報酬のみで構成し、報酬の水準は、各種調査等を踏まえ、上記指名・報酬諮問委員会で審議の上、社長が決裁することにより決定することとしております。
(2)監査役の報酬
監査役の報酬は、月額報酬及び賞与により構成するものとし、月額報酬及び賞与の水準は、各種調査等を踏まえ、各監査役間の協議により決定することとしております。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役及び監査役の報酬限度額は、取締役については、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、更にこれとは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠として、年額30百万円以内とする旨決議しており、また、監査役については、同様に2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において年額50百万円以内とする旨決議しております。
3.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
(1)取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定しております。
(2)監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、監査役の協議により決定しております。
4.当連結会計年度の役員の報酬等の額の決定過程
(1)当連結会計年度に係る取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会を4回、取締役会を1回開催した上で、社長が決定しました。
(2)当連結会計年度に係る監査役の報酬については、監査役の協議により決定しました。
5.業績連動報酬に係る事項
(1)業績連動報酬の指標
業績連動要素を取り入れた取締役の賞与は、全社業績目標へのインセンティブを高めるため、その連動性を反映する仕組みとして、「連結経常利益」を指標としたフォーミュラを用いて基礎額を算定しております。
(2)当連結会計年度における業績連動指標の目標と実績
目標値:連結経常利益 32.0億円 実績値:連結経常利益 29.8億円