有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 15:05
【資料】
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【項目】
133項目
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)基本方針
当社の社外取締役以外の取締役(以下「社内取締役」という。)の決定にあたっては、次の事項を基本方針とし、基本報酬としての月額報酬、短期インセンティブ制度としての業績連動報酬及び中長期インセンティブ制度としての譲渡制限付株式報酬により構成するものとする。
1)経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
2)会社業績、個人業績との連動性を考慮した仕組みであること。
3)株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。
社外取締役の報酬は、監督機能を担う職務の対価として適切であることを基本方針とし、基本報酬(月額報酬)のみで構成するものとする。
(ⅱ)基本報酬の決定方法
社内取締役の基本報酬は、役位ごとの基準額をベースに、当社業績の実績と見通しを勘案して定める額を固定給として支給する。各社内取締役の具体的な報酬額等については、代表取締役社長を含む社内取締役2名、社外取締役2名を構成員とする「指名・報酬諮問委員会」において審議の上、取締役会が株主総会の決議により定めた報酬限度額の範囲内で代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が「指名・報酬諮問委員会」における審議結果を踏まえて決定する。
社外取締役の報酬は、月額報酬のみで構成し、報酬の水準等は、各種調査等を踏まえ、「指名・報酬諮問委員会」で審議の上、取締役会が株主総会の決議により定めた報酬限度額の範囲内で代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が「指名・報酬諮問委員会」における審議結果を踏まえて決定する。
(ⅲ)業績連動報酬等の決定方法
業績連動報酬等は、全社業績目標へのインセンティブを高めるため、その連動性を反映する仕組みとして、「連結経常利益」を指標としたフォーミュラを用いて算定される基礎額に、個人別査定を加味した額を支給する。各社内取締役の具体的な報酬額等については、「指名・報酬諮問委員会」において審議の上、取締役会が株主総会の決議により定めた報酬限度額の範囲内で代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が「指名・報酬諮問委員会」における審議結果を踏まえて決定する。
(ⅳ)非金銭報酬等の決定方法
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、社内取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する。各社内取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、各社内取締役への具体的な支給時期及び支給額等については、「指名・報酬諮問委員会」で審議の上、株主総会の決議により定めた報酬限度額の範囲内で、取締役会が「指名・報酬諮問委員会」における審議結果を踏まえて決定する。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける各社内取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。
(ⅴ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の支給割合の決定方法
社内取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の時価総額規模、売上高規模、従業員数規模の企業集団をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動ウェイトが高まる構成とし、「指名・報酬諮問委員会」において審議の上、取締役会が決定する。


②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は2名)です。
また、金銭報酬とは別枠として2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額30百万円以内とする旨決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名です。
監査役の金銭報酬の額は、2020年6月24日開催の第91期定時株主総会において、年額50百万円以内とする旨決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長福山裕二(監査室担当)に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の個人別査定を加味した業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について審議しております。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
14911534-7
監査役
(社外監査役を除く)
2323--2
社外役員1414--4

⑤業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等にかかわる業績指標は「連結経常利益」であり、また、当該指標を選択した理由は全社業績目標へのインセンティブを高めるためであります。業績連動報酬等は、連結経常利益を指標としたフォーミュラを用いて算定される基礎額に、個人別査定を加味した額で算定されております。なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
⑥非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は、「①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」内「(ⅳ)非金銭報酬等の決定方法」に記載のとおりであります。なお、当事業年度における交付はありません。
⑦提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。