日本ゼオン(4205)の有報資料

【提出】
2015/06/12 9:48
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

10,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
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実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

40,000百万円
(40,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄日本ゼオン株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.559%
利払日毎年6月22日及び12月22日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成27年12月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月22日及び12月22日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成34年6月22日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成34年6月22日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成27年6月12日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成27年6月22日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を平成27年6月12日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-3276-3511
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を公告する。
5.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
9.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号6,3001.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受けを行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号3,700
-10,000-

社債管理の委託

(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
10,000509,950

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,950百万円は、全額を平成27年6月末までに満期を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第89期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)平成26年6月27日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第90期第1四半期(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)平成26年8月7日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第90期第2四半期(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)平成26年11月7日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第90期第3四半期(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月6日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年6月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年6月30日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成27年6月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本ゼオン株式会社 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目6番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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