有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、厳しい事業環境下でも対処すべき課題を着実に解決していくためには、迅速で適切な意思決定を行うと同時に、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。
② 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況
a. 会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとともに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。
取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役6名(うち、社外取締役1名)で構成しており、原則として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに、定期的な業務執行状況のレビュー等を通じて、その監督機能の強化、実践に努めております。この外に、常勤役員及び執行役員で構成する重要事項審議会を開催し、重要な課題の審議を定例的に行っております。
b. 当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。

c. 会社の内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に則り、リスクマネジメントやコンプライアンスを最重要テーマとし、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
d. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」に基づき、経営活動の健全な遂行を妨げるリスクを未然に防止するとともに、リスクが発生又は発生する恐れが生じた場合は担当役員に報告し、その指示に従い速やかに是正措置を講じることになっております。
④ 役員報酬の内容
取締役及び監査役の年間報酬総額
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、厳しい事業環境下でも対処すべき課題を着実に解決していくためには、迅速で適切な意思決定を行うと同時に、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。
② 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況
a. 会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとともに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。
取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役6名(うち、社外取締役1名)で構成しており、原則として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに、定期的な業務執行状況のレビュー等を通じて、その監督機能の強化、実践に努めております。この外に、常勤役員及び執行役員で構成する重要事項審議会を開催し、重要な課題の審議を定例的に行っております。
b. 当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。

c. 会社の内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に則り、リスクマネジメントやコンプライアンスを最重要テーマとし、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
d. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」に基づき、経営活動の健全な遂行を妨げるリスクを未然に防止するとともに、リスクが発生又は発生する恐れが生じた場合は担当役員に報告し、その指示に従い速やかに是正措置を講じることになっております。
④ 役員報酬の内容
取締役及び監査役の年間報酬総額
| 取締役 | 9 | 名 | 56,512 | 千円 | (うち社外取締役 | 2 | 名 | 2,035 | 千円) |
| 監査役 | 3 | 名 | 7,060 | 千円 | (うち社外監査役 | 3 | 名 | 7,060 | 千円) |
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款で定めております。