有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。
業績連動型株式報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として連結当期純利益を掲げ、その目標値に対する達成度合に応じて算出された額を業務連動報酬等とし、非金銭報酬等でもある業績連動型株式報酬として、原則として取締役の退任時に支給することとしています。業績指標として連結当期純利益を選定した理由は、中長期的に継続的なグループ全体の業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることとしたためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年3月末時点で在任する制度対象者について、同日に終了する事業年度に係る制度対象者のポイントを、役位および業績指標に基づき同年5月末日に算定し、付与することとしています。
当社の取締役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年総額1億3千万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年総額5千万円以内とご承認いただいており、また、同株主総会において株式報酬制度の導入に関する議案も決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすることを2021年5月14日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
決定方針の内容の概要
・取締役報酬の具体的構成は、固定報酬としての基本報酬および業績連動型報酬とからなり、社外取締役および監査等委員である取締役については、その職務に鑑みて基本報酬のみを支払うものとする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を支払う時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本方針は月例の固定報酬とし、職位職責・在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等ならびに非金銭等報酬等の内容および額面または数値の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬および、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献を年度ごとの結果が株式価値に反映され退任時に支給される非金銭報酬とする。
目標となる業績指標と数値は年度予算案または中期経営計画と整合するよう設定され、適宜、事業環境の変化に応じて任意の諮問委員会(指名報酬委員会)の答申を踏まえた見直しを行うものとする 。
・金銭報酬、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の数値の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬基準をベンチマークとして任意の諮問委員会(指名報酬委員会)において検討を行う。
・取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について一任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬(固定)の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動の金銭報酬ならびに非金銭報酬の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう任意の諮問委員会(指名報酬委員会)に原案を諮り答申を得て、当該答申の内容を尊重して審議のうえ決定しなければならないものとする。
なお、株式報酬については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会から取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定の委任を受けた代表取締役社長も、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長坪田順一に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています
その権限の範囲は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の事業を俯瞰しつつ各取締役がその担当事業に資するところをあらかじめ考慮するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末日現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。上記の人員と相違しているのは、2020年6月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためです。
2.上記報酬等の額には、株式給付引当金の繰入額(取締役4名7,683千円)が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。
業績連動型株式報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として連結当期純利益を掲げ、その目標値に対する達成度合に応じて算出された額を業務連動報酬等とし、非金銭報酬等でもある業績連動型株式報酬として、原則として取締役の退任時に支給することとしています。業績指標として連結当期純利益を選定した理由は、中長期的に継続的なグループ全体の業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることとしたためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年3月末時点で在任する制度対象者について、同日に終了する事業年度に係る制度対象者のポイントを、役位および業績指標に基づき同年5月末日に算定し、付与することとしています。
当社の取締役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年総額1億3千万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年総額5千万円以内とご承認いただいており、また、同株主総会において株式報酬制度の導入に関する議案も決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすることを2021年5月14日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
決定方針の内容の概要
・取締役報酬の具体的構成は、固定報酬としての基本報酬および業績連動型報酬とからなり、社外取締役および監査等委員である取締役については、その職務に鑑みて基本報酬のみを支払うものとする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を支払う時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本方針は月例の固定報酬とし、職位職責・在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等ならびに非金銭等報酬等の内容および額面または数値の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬および、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献を年度ごとの結果が株式価値に反映され退任時に支給される非金銭報酬とする。
目標となる業績指標と数値は年度予算案または中期経営計画と整合するよう設定され、適宜、事業環境の変化に応じて任意の諮問委員会(指名報酬委員会)の答申を踏まえた見直しを行うものとする 。
・金銭報酬、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の数値の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬基準をベンチマークとして任意の諮問委員会(指名報酬委員会)において検討を行う。
・取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について一任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬(固定)の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動の金銭報酬ならびに非金銭報酬の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう任意の諮問委員会(指名報酬委員会)に原案を諮り答申を得て、当該答申の内容を尊重して審議のうえ決定しなければならないものとする。
なお、株式報酬については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会から取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定の委任を受けた代表取締役社長も、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長坪田順一に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています
その権限の範囲は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の事業を俯瞰しつつ各取締役がその担当事業に資するところをあらかじめ考慮するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(うち社外取締役) | 38,436 (―) | 30,753 (―) | ― (―) | 7,683 (―) | 7 (3) |
| 監査等委員である取締役(うち社外役員) | 11,175 (11,175) | 11,175 (11,175) | ― (―) | ― (―) | 4 (4) |
(注)1.当事業年度末日現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。上記の人員と相違しているのは、2020年6月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためです。
2.上記報酬等の額には、株式給付引当金の繰入額(取締役4名7,683千円)が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 8,100 | 2 | 使用人給与相当額 |