有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。
業績連動型株式報酬は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも共有することで、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める目的として、取締役の職務別に付与数を定めたインセンティブプランであります。取締役等が中長期的な企業価値向上に貢献した成果を、退任時に株式価値に反映された株式で享受する仕組みにしており、より中長期的な株主価値との連動性が高くなるよう設計されております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年総額1憶3千万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年総額5千万円以内と決議されており、同株主総会において株式報酬制度の導入に関する議案も決議されております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役には、業績連動型株式報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみとしております。
また、報酬の決定方法は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬額等の額の決定過程における取締役会の活動は、具体的な金額が決定する前に社外取締役に意見を確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。
業績連動型株式報酬は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも共有することで、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める目的として、取締役の職務別に付与数を定めたインセンティブプランであります。取締役等が中長期的な企業価値向上に貢献した成果を、退任時に株式価値に反映された株式で享受する仕組みにしており、より中長期的な株主価値との連動性が高くなるよう設計されております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年総額1憶3千万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年総額5千万円以内と決議されており、同株主総会において株式報酬制度の導入に関する議案も決議されております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役には、業績連動型株式報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみとしております。
また、報酬の決定方法は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬額等の額の決定過程における取締役会の活動は、具体的な金額が決定する前に社外取締役に意見を確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動型株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 38,801 | 34,063 | 4,737 | ― | 7 |
| 社外役員 | 9,060 | 9,060 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 14,580 | 4 | 使用人給与相当額 |