有価証券報告書-第92期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は高い企業倫理のもと、意思決定や執行における適法性、妥当性を確保することの重要性を認識し、事業の持続的発展を図ることを基本としております。
この方針のもと経営判断を迅速かつ機動的に実行し、事業拡大と企業競争力の強化、グループ全体の企業価値の向上を図り、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えております。
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会により意思決定が行われております。また、経営の監督機能として、各取締役の担当業務に応じて権限と責任を明確にし、毎月1回定例で開催する経営会議にて課題を審議し、重要課題については取締役会にて報告しております。これにより、当社の企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
① 取締役会
取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長を務め、「取締役会規則」に基づく重要事項を決議するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
② 経営会議
経営会議は代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。経営会議では、代表取締役社長が議長を務め、「経営会議規則」に基づく経営上の重要事項の審議及び取締役会付議事項の事前審議を行っております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 監査役会
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、必要に応じて開催しております。監査役会では、常勤監査役が議長を務め、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をしております。また、監査役会は監査報告の作成や常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスの模式図

3 企業統治に関するその他の事項
1. 当社及び当社グループ各社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、「取締役会」を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行います。
② 当社は、環境変化にすばやく対応できる体制を確立するため、代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成される「経営会議」を設置しております。
③ 当社及び当社グループ各社の責任者は、経営目標の進捗状況について定期的に「経営会議」で報告を行い、「経営会議」は、「経営会議規則」に基づき、当社グループ全体の重要課題を審議し、必要な意思決定を行います。
④ 「経営会議」は、当社グループ全体の採算管理の徹底、連結業績管理を行うため、「中期経営計画」及び「年度事業計画」制度を設け、当社グループ全体の進捗状況を定期的に点検します。
⑤ 取締役及び使用人(以下、「役職員」という。)の業務が効率的かつ適正に行われるように、「組織及び職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定め、業務を遂行いたします。
2. 当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保する体制
① 当社は、オーナンバグループ「経営理念」を実践するために、当社及び当社グループ各社の役職員が法令遵守にとどまらず、倫理に基づく社会的良識をもって行動し、社会的責任を果たすよう、オーナンバグループ「企業行動規範」を制定しております。
② 当社は、コンプライアンス全体を統括するため、社長を委員長とし、取締役、執行役員などを委員とした「コンプライアンス委員会」を設置し、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、当社及び当社グループ各社における法令遵守の推進及び教育を行います。また、監査室と密接に連携し、監査室による監視=監査を行います。
③ 当社は、相談・通報窓口を設け、役職員がオーナンバグループ「企業行動規範」に違反する行為またはその疑いがある行為を発見した場合に、通報できる窓口を設置しております。なお、役職員が窓口に通報を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととしております。
3. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告の信頼性を確保するための内部統制基本方針及び計画」を定め、適正な財務報告が当社の株主、投資家、その他利害関係者からの信頼性確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築いたします。
4. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を要請した場合には、補助使用人を配置します。
② 当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合は、補助使用人の業務に関する業務執行者からの独立性の確保を図ります。また、監査役からの指示の実効性を確保するために、当該補助使用人は当社の指揮命令は受けないものとします。
③ 監査役は、内部監査結果等の報告の受理など、監査室との協力と連携のもとで、監査役の「法令に定める職務」を遂行いたします。
5. 当社及び当社グループ各社の取締役及び各責任者が監査役に報告するための体制
① 当社グループ全体に影響を及ぼす重要な決定事項(重要な会計方針・基準の変更、業績の見通し、重要な投資案件の決定、重大なリスクの発生など)について、「監査役会」に報告いたします。
② 当社グループ全体に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、その内容について、「監査役会」に報告いたします。
③ 常勤監査役は、「取締役会」のほか、重要な会議に出席するとともに稟議書、その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めます。
④ 当社は、5. ① から ③ の報告・説明をした役職員に対し、当該報告・説明をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないこととしております。
⑤ 監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士その他社外の専門家を利用することができます。
⑥ 当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理いたします。
6. 当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制
① 当社は、「関係会社管理規則」を定め、当社グループ各社よりの報告事項などを定めるとともに、当社グループ各社毎に所管する総括責任者を定め、経営状況の把握、経営指導を行います。
② 監査室は、年度監査計画に基づき、各部門及び当社グループ各社に定期的に監査を行い、法令遵守の状況、リスク管理状況及び業務の効率性について、監査結果を代表取締役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に勧告し、改善を求めます。また、監査役会にも報告し、情報の共有化を進め連携を行います。
7. 当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を与える恐れがある緊急事態が発生したときの通報体制など適切な管理体制の構築について「経営危機管理規程」に基づいた運用を行います。
② 当社及び当社グループ各社における防災対策、生産設備の安全対策など安全に関し、各拠点で自主的な総点検を定期的に実施いたします。
③ 当社及び当社グループ各社における業務に係るリスクについては、監査室による監査を行い、リスク内容とそれがもたらす損失の程度などにつき、代表取締役、監査役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に通知、改善させる仕組みといたします。
8. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要文書の取扱は、「文書管理規程」に基づいて保存期限を個別に定め、保存いたします。
9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社及び当社グループ各社は、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、反社会的勢力、団体に対し毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命であり、企業活動の健全な発展のために不可欠であると認識し行動いたします。
反社会的な勢力からの接触に対して毅然たる態度で断固排除すること、反社会的勢力につけ入る隙を与えないよう、「金は出さない」、「利用しない」、「恐れない」の基本原則を役職員に徹底いたします。
4 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。
5 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。
6 リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおいて品質や災害などの重大なリスク情報を認識した場合、臨時経営会議を開催し、全取締役及び執行役員に伝達され、リスク対策を実施する体制を整えております。
7 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
8 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらない旨を定款で定めております。
9 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策及び資本政策を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨定款に定めております。
10 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は高い企業倫理のもと、意思決定や執行における適法性、妥当性を確保することの重要性を認識し、事業の持続的発展を図ることを基本としております。
この方針のもと経営判断を迅速かつ機動的に実行し、事業拡大と企業競争力の強化、グループ全体の企業価値の向上を図り、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えております。
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会により意思決定が行われております。また、経営の監督機能として、各取締役の担当業務に応じて権限と責任を明確にし、毎月1回定例で開催する経営会議にて課題を審議し、重要課題については取締役会にて報告しております。これにより、当社の企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
① 取締役会
取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長を務め、「取締役会規則」に基づく重要事項を決議するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
② 経営会議
経営会議は代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成され、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。経営会議では、代表取締役社長が議長を務め、「経営会議規則」に基づく経営上の重要事項の審議及び取締役会付議事項の事前審議を行っております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 監査役会
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、必要に応じて開催しております。監査役会では、常勤監査役が議長を務め、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をしております。また、監査役会は監査報告の作成や常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。
構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスの模式図

3 企業統治に関するその他の事項
1. 当社及び当社グループ各社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、「取締役会」を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行います。
② 当社は、環境変化にすばやく対応できる体制を確立するため、代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成される「経営会議」を設置しております。
③ 当社及び当社グループ各社の責任者は、経営目標の進捗状況について定期的に「経営会議」で報告を行い、「経営会議」は、「経営会議規則」に基づき、当社グループ全体の重要課題を審議し、必要な意思決定を行います。
④ 「経営会議」は、当社グループ全体の採算管理の徹底、連結業績管理を行うため、「中期経営計画」及び「年度事業計画」制度を設け、当社グループ全体の進捗状況を定期的に点検します。
⑤ 取締役及び使用人(以下、「役職員」という。)の業務が効率的かつ適正に行われるように、「組織及び職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定め、業務を遂行いたします。
2. 当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保する体制
① 当社は、オーナンバグループ「経営理念」を実践するために、当社及び当社グループ各社の役職員が法令遵守にとどまらず、倫理に基づく社会的良識をもって行動し、社会的責任を果たすよう、オーナンバグループ「企業行動規範」を制定しております。
② 当社は、コンプライアンス全体を統括するため、社長を委員長とし、取締役、執行役員などを委員とした「コンプライアンス委員会」を設置し、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、当社及び当社グループ各社における法令遵守の推進及び教育を行います。また、監査室と密接に連携し、監査室による監視=監査を行います。
③ 当社は、相談・通報窓口を設け、役職員がオーナンバグループ「企業行動規範」に違反する行為またはその疑いがある行為を発見した場合に、通報できる窓口を設置しております。なお、役職員が窓口に通報を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととしております。
3. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告の信頼性を確保するための内部統制基本方針及び計画」を定め、適正な財務報告が当社の株主、投資家、その他利害関係者からの信頼性確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築いたします。
4. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を要請した場合には、補助使用人を配置します。
② 当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合は、補助使用人の業務に関する業務執行者からの独立性の確保を図ります。また、監査役からの指示の実効性を確保するために、当該補助使用人は当社の指揮命令は受けないものとします。
③ 監査役は、内部監査結果等の報告の受理など、監査室との協力と連携のもとで、監査役の「法令に定める職務」を遂行いたします。
5. 当社及び当社グループ各社の取締役及び各責任者が監査役に報告するための体制
① 当社グループ全体に影響を及ぼす重要な決定事項(重要な会計方針・基準の変更、業績の見通し、重要な投資案件の決定、重大なリスクの発生など)について、「監査役会」に報告いたします。
② 当社グループ全体に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、その内容について、「監査役会」に報告いたします。
③ 常勤監査役は、「取締役会」のほか、重要な会議に出席するとともに稟議書、その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めます。
④ 当社は、5. ① から ③ の報告・説明をした役職員に対し、当該報告・説明をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないこととしております。
⑤ 監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士その他社外の専門家を利用することができます。
⑥ 当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理いたします。
6. 当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制
① 当社は、「関係会社管理規則」を定め、当社グループ各社よりの報告事項などを定めるとともに、当社グループ各社毎に所管する総括責任者を定め、経営状況の把握、経営指導を行います。
② 監査室は、年度監査計画に基づき、各部門及び当社グループ各社に定期的に監査を行い、法令遵守の状況、リスク管理状況及び業務の効率性について、監査結果を代表取締役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に勧告し、改善を求めます。また、監査役会にも報告し、情報の共有化を進め連携を行います。
7. 当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を与える恐れがある緊急事態が発生したときの通報体制など適切な管理体制の構築について「経営危機管理規程」に基づいた運用を行います。
② 当社及び当社グループ各社における防災対策、生産設備の安全対策など安全に関し、各拠点で自主的な総点検を定期的に実施いたします。
③ 当社及び当社グループ各社における業務に係るリスクについては、監査室による監査を行い、リスク内容とそれがもたらす損失の程度などにつき、代表取締役、監査役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に通知、改善させる仕組みといたします。
8. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要文書の取扱は、「文書管理規程」に基づいて保存期限を個別に定め、保存いたします。
9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社及び当社グループ各社は、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、反社会的勢力、団体に対し毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命であり、企業活動の健全な発展のために不可欠であると認識し行動いたします。
反社会的な勢力からの接触に対して毅然たる態度で断固排除すること、反社会的勢力につけ入る隙を与えないよう、「金は出さない」、「利用しない」、「恐れない」の基本原則を役職員に徹底いたします。
4 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。
5 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。
6 リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおいて品質や災害などの重大なリスク情報を認識した場合、臨時経営会議を開催し、全取締役及び執行役員に伝達され、リスク対策を実施する体制を整えております。
7 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
8 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらない旨を定款で定めております。
9 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策及び資本政策を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨定款に定めております。
10 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。