| (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、売上割引について、従来は営業外費用として処理しておりましたが、売上値引戻高として売上高から控除する方法に変更しております。また目標達成リベートについて、従来は金額確定時に売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首に利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高及び営業利益が102,899千円減少し、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ33,105千円減少しております。また、利益剰余金の期首残高は9,490千円減少しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 |