有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度まで「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた3,521,882千円は、「受取手形及び売掛金」3,498,344千円、「電子記録債権」23,537千円として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで独立掲記して表示しておりました「業務受託料」(当連結会計年度は360千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「業務受託料」に表示していた727千円は、「その他」として組み替えております。
また、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上割引」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の損益計算書において、営業外費用「その他」に表示していた4,092千円は、「売上割引」601千円、「その他」3,491千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度まで「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた3,521,882千円は、「受取手形及び売掛金」3,498,344千円、「電子記録債権」23,537千円として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで独立掲記して表示しておりました「業務受託料」(当連結会計年度は360千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「業務受託料」に表示していた727千円は、「その他」として組み替えております。
また、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上割引」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の損益計算書において、営業外費用「その他」に表示していた4,092千円は、「売上割引」601千円、「その他」3,491千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。